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所有権登記済証について

以前土地を購入しときの登記済権利証と表示登記済証を持っておりますが、二つの違いはなんでしょうか?登記済権利証と所有権登記済証は同じことでしょうか? また、すでに他人に売却した土地の所有権登記済証を持っておりますが、これは処分(捨てても)しても良いのでしょうか?ご回答おねがいします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>以前土地を購入しときの登記済権利証と表示登記済証を持っておりますが、二つの違いはなんでしょうか?登記済権利証と所有権登記済証は同じことでしょうか?  登記済権利証、表示登記済証、所有権登記済証というのは、いずれも俗称であって法律用語としては、どれも「登記済証」です。しかし、単に「登記済証」という言葉は、不動産登記法を勉強していない一般の人にとってはその意味が理解しづらいので、「権利」とか「所有権」という言葉を足すことによって、「登記済証」という法的な意義や機能は分からなくても、それらの言葉が印刷された表紙カバーの中身は何か大切な物であると、司法書士に登記を依頼したお客さんに理解してもらえるわけです。  名称から推測すれば、登記済権利証と所有権登記済証は同じ意味で、所有権保存登記や所有権移転登記を受けたときの登記済証(俗に権利証)が綴じられているのでしょう。  一方、表示登記済証は、例えば、建物表示登記、土地の分筆登記、土地の地積更正登記等(これらの登記の申請代理人になれるのは「土地家屋調査士」です。)の登記済証が綴じられているのだと思いますが、それらは、いわゆる権利証にはならなので(ただし、土地合筆登記の登記済証は権利証になる。)、特に何かそれを使用することはありません。 >すでに他人に売却した土地の所有権登記済証を持っておりますが、これは処分(捨てても)しても良いのでしょうか?ご回答おねがいします。  その登記済証に売却した土地以外の物件がないのであれば、その他人への所有権移転登記に使用すれば用済みなので、破棄しても構いません。

yasunori525
質問者

お礼

詳しく解答ありがとうございます。すっきりしました。

その他の回答 (1)

noname#184314
noname#184314
回答No.1

所有権登記済証は、所有権者と登記住所および登記日が記入されたもので、 登記しましたよという書類です。 登記権利書は、文字道理その所有者の権利があることを証明する書類です。 売買等をする場合は、どちらも必要です。 すでに、売却済みで、権利書に一筆の土地以外に記載が無いのであれば、 処分してもかまわないと思います。 よく、記念にとっておかれる方もいらっしゃいますが、相続のとき、勘違 いされる可能性もありますので、「処分済み」と記載した方が良いでしょう。

yasunori525
質問者

お礼

簡潔にご回答有難うございます。

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