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所有権移転登記ってしなくて大丈夫なんですか?

宅建のテキストにAの土地をBに売却しても 別に所有権移転登記をしなくてもよいとある のですが。。。。 権利登記は義務ではないのは分かったんですけど 固定資産税がこの場合Aさんにかかって きちゃうんじゃないかと思うんです。 面倒じゃないのでしょうか? 素人なのでわかりやすくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

売却し所有権が移っても所有権移転登記をしなくても法的に問題がないと言う問題で、「登記簿上の所有権者が真の所有権者とは限らない」と言う事につながります。 固定資産税などの現実問題は設問には関係ないことで、そういう疑問を持って試験に挑むと不可解な設問がたくさんあり、実務に携わっている人のほうが悩んで落ち易いという事です。 また、この場合は固定資産税の事より「所有権の登記をしないと第三者に対抗できない」事のほうが重要です。

piropiro36
質問者

お礼

なるほど・・・。 深く考えるといけないんですね~

その他の回答 (3)

回答No.4

>Aの土地をBに売却しても 別に所有権移転登記をしなくてもよいとある のですが。 世間常識で、所有権移転登記がされない場合は、いくら当事者間で「売買契約書」があったとしても、前所有者に固定資産の納税通知書が送付されるのはあたりまえです。 税務課は、土地の権利移動を法務局の移転登記のみで課税をします。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

>面倒じゃないのでしょうか? 面倒です。 きちんと移転登記しないと、権利の保全は出来ないし固定資産税等も当人同士や市役所などとアレコレやらなければなので面倒だと思いますよ。 面倒かどうか、というよりも「義務が有るか無いか」の話ですから「無い」というだけの話ですね。 法律に関する試験の問題というのはえてしてそういうものです。実質的にどうか?とか手間があるか?ということは置いておいて、決まり事としてしなければならないかどうか?が問われているだけですね。

piropiro36
質問者

お礼

つっこんで考えない方が良いのですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

固定資産税課にA->Bの譲渡が行われたことを通知すれば以後Bに対して課税されます。税金は実態で課税しますので心配はいりません。 よくある話は相続登記をしていない不動産に対して、実質占有している人がみなして相続したとして固定資産税を課税しているケースですね。

piropiro36
質問者

お礼

あ~、そんなケースありますよね!

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