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登記証書の見方

見方がいまいちわからないのですが、 権利証と登記証書のふたつあるんですが、ページ内に不動産の表示とあり、地番や地目、地積がかかれてあるほうが土地の証書で、 家屋番号や、構造、床面積がかかれてあるほうが建物の権利証ですか? あと権利証といっても登記証書と同じいみですよね?

みんなの回答

回答No.3

表紙に書かれている文字だけでは判断できません。 あくまでも中身が問題です。 いわゆる権利証(所有権の登記済証)は登記済証のうちの1つですので, 司法書士や役所によっては, 権利証に「登記済証」という表紙を付けている場合があります。 権利証である場合であっても, 申請書副本型のものとそうでないもの(売渡証書等)があります。 申請書副本型のものは,表題が「登記申請書」で始まり, 「登記の目的」が「所有権移転」や「所有権保存」になっていれば, まずは権利証であると思っていいと思います。 ですが,まれに前所有者の権利証を所持している場合がありますので, 気になるようであれば法務局(登記所)に現物を持ち込んで 見てもらったほうがいいように思います。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

前段、そのとおり。 後段、権利証は俗語で、正式には登記済証といいます。 登記簿謄本はまた別物です。

回答No.1

マンションのことを言ってるの? 戸建のことを言ってるの?

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