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相続登記の登記申請書について

父の死去に伴うマンションの相続です。 当初、マンションの自宅については、全部事項証明書をとって、登記申請書を作ったのですが、そのほかに、マンションの集会所の登記申請もしなければならないことがわかり、質問があります。 マンションの集会所の何区何番事項証明書(父の名前の分)をとったのですが、 それを以下に記すと、 まず、表題部の1棟の建物の表示があって、所在と建物の名称が書いてあります。 次に、表題部の敷地権の目的である土地の表示があり、符号所在及び地番地目地積が書いてあります。 次に、専有部分の建物の表示があり、不動産番号家屋番号種類構造床面積が書いてあります。 敷地権の表示はありません。 この場合、登記申請書には、敷地権の表示以下、所在及び地番地目地積敷地権の種類敷地権の割合などは、書かなくていいのか、お教え願います。

  • 相続
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みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.3

そういう場合は区分建物であっても専有部分と敷地権が一体化していないのでしょう。したがって建物の登記だけではなく,敷地の登記も必要です。建物の登記簿以外に土地の登記簿を用意してください。

回答No.2

一棟の建物の表示として、所在と建物の名称を記載し、続けて、専有部分の建物の表示として、不動産番号を記載すれば良いのではないかと思います。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.1

法務局では、登記をする場合。 相談窓口で、確認して、正式に登記書類を提出する、システムになっています。 自分でわかる範囲で、書類を作成して、必要な書類もそろえておいて、法務局に出向いてください。 質問部分が書かれていない場合は、そこで書きこめば提出できます。 相談窓口は、予約制ですので、その日に終わるように、早めに出かけるとよいですよ。 不備があれば、後日提出するつもりで行っていいと思います。

cap1971
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相談窓口は既に利用しています。私の居住しているところでは、2週間に1度しか開かれないので、OKWAVEのほうが早く答えを知れると思ったからの質問でした。2週間後にもう一度相談窓口を利用したいと思います。

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