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保存證記について

私の土地に兄夫婦の建物があります。(表題證記はしてません。) 私の土地をA不動産会社に売却したいと思ってますが、何も契約金も貰ってないのですが、6月15日に購入するとの契約書だけはあります。  A不動産会社は兄夫婦と話して、A不動産会社の表題證記を済ませましたが、保存證記は、地権者の私の承諾がなければ保存證記は出来ないのでしょうか、それとも表題登記を済ませたA不動産会社独自で保存證記が出来るのでしょうか。? お教えください。お願いいたします。    

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

A不動産会社とすれば、kazuyo0923さんと土地の売買契約した後、建物の買い取りしていたのでは、万一、土地が買えなかったならば困るので、先に建物だけ買ったのです。 A不動産会社が独自で保存證記が出来ますが、建物を撤去し新たに建てる計画ではないでしようか。 それで表題部だけの登記としていると考えます。保存登記の経費が浮くので。

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回答No.2

質問を整理してください。 1.あなたの土地にお兄さんが家を新築した。 2.あなたは自分の土地をA不動産会社に売却したい。 そして、ここから不明です。 (1)A不動産会社はお兄さんの家を買い取るのですか? (2)A不動産会社は何を登記したのですか?土地ですか?家ですか? (3)A不動産会社はあなたが土地を(お兄さんが家を)譲渡していないにもかかわらずなぜ、登記できるのですか? 土地と建物はそれぞれ別個の登記です(マンションなどの区分所有権はチョット違いますが)。お兄さんの建物は登記されていないとありますが、表示登記は家を新築されてから一ヶ月以内に申請する義務があります。しなくても登記官が職権で行なうこともできます。表示登記(表題部)はココにこのような不動産がありますよというだけの登記です。表示上の登記(表題登記)と所有権(保存登記)は全く別物ですのでご注意下さい。 結論から言えば、お兄さんはあなたに関係なく建物の所有権保存の登記ができます。そして、そこに地上権が設定されます。お兄さんが建物と共に土地の地上権を第三者である人に譲渡した場合、地上権は物権ですから、あなたに関係なく自由に譲渡・転貸することが出来ます。 いずれにせよ、質問を明確にしてください。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>A不動産会社は兄夫婦と話して、A不動産会社の表題證記を済ませましたが、保存證記は、地権者の私の承諾がなければ保存證記は出来ないのでしょうか、それとも表題登記を済ませたA不動産会社独自で保存證記が出来るのでしょうか。? 表題部所有者がA不動産会社となっている以上、A不動産会社の単独で所有権保存登記を申請することになります。 不動産登記法 (所有権の保存の登記) 第七十四条  所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 以下省略

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