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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の還付と確定申告について)

社会保険料の還付と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の還付と確定申告についての質問です。昨年度より医療費控除のため確定申告をしている会社員が、H17年に支払った社会保険料控除証明書が見つかりました。そのため、今回の確定申告で還付申請を兼ねることはできるかどうか、また確定申告書にどのように記載すればいいかを教えてほしいとのことです。
  • 質問者は、H21年の確定申告資料作成中にH17年に支払った社会保険料控除証明書を見つけました。この社会保険料は学生時代のアルバイトで貯めたお金を使って支払ったものです。質問者は今回の確定申告でこの社会保険料を含めて還付申請をしたいと考えています。そこで、確定申告で還付申請を兼ねることができるかどうか、もしできない場合にはどのような申告手続きが必要になるのかを教えてほしいとの質問です。
  • 社会保険料の還付と確定申告についての質問です。質問者は昨年度より医療費控除のために確定申告をしていますが、H17年に支払った社会保険料控除証明書が見つかりました。この控除証明書には学生時代にアルバイトで貯めたお金を使ってまとめて支払った国民年金保険料が記載されています。質問者はこの控除証明書も含めて確定申告したいと考えているので、確定申告で還付申請を兼ねることができるかどうか、また記載すべき金額について教えてほしいとの質問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1.今回の確定申告で還付申請を兼ねることはできるものでしょうか? いいえ。 払った年の控除になります。 >もしできないのであれば、どのような申告手続等が必要になるのでしょうか? (H17年の収入は扶養控除内のアルバイト収入のみで、昨年H20年が初めての確定申告です。) 必要ありません。 もし、バイトで所得税引かれていたなら平成17年分として確定申告すれば全額還付されますが、社会保険料控除あってもなくても同じです。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

平成17年中に支払った社会保険料は平成21年分で控除することはできません。 控除するなら平成17年分から控除します。

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