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休日出勤の件
病院で専門職種として勤務しています。現在1日7時間、週35時間労働です。現在働いている科で現在いくつかの事業を兼任するような形で行っていますが、最近上記の勤務時間では十分なサービスの提供が出来ない状況になっています。新規雇用を行うことも考えたのですが、現状ではそれは赤字となります。そこで週休二日制ですので、週一回の休日出勤(法に基づいた休日出勤手当の契約を行って)したいと思っているのですが、労働基準法に引っかかるのでしょうか?この出勤については、私自身がサービスの充実を図りたいため自発的に経営者側に申し出しました、経営者側は願いしたいとのことでしたが、法的な問題がなければとのことでした。 資格的な問題ですが、週5日常勤、1日は非常勤で別の施設といった勤務を行っている同業者もいます。今回の件は、その非常勤を常勤で働いている職場で行うと言った状況ですので、資格等による問題は無いと考えます。どなたか助言いただけないでしょうか。
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お礼
ご意見ありがとうございます。そうなんですよ、新規雇用するまでもないが、現状の勤務体系では対応できないっていう状況って多いんです。病院もサービス業ですし、やはり利用者の方のニーズに答えていかなければ生き残れません。労働者を守る法律なのでしょうが、仕事したい人には結構、足かせになってるんですよね。皆さんの意見を参考にもう一度経営者側と話し合ってみます。