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欠陥に対応してくれません

マンションに入居して13年目になり管理組合理事をしていますが、最近、塀が建築基準に適合していない事が発覚しました。万が一隣家や同じ入居者に危害が出た場合の事もあり、当時の売主(一流建築系企業)に申し出したところ、10年以上経過しているので、瑕疵にしても、債務不履行にしても、時効です。よって対応しませんとの事。こんなのってアリでしょうか?何とか責任を取ってもらう方法はないでしょうか?一応、その回答を書面(社印あり)でもらって、消費者センターに相談しようとおもっていますが、なにか決定的な方法があれば、どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.9

感情的には質問者さんの気持ちは良く理解できます。 違法なものを作っておいて、その態度は何だと言うことですよね。 しかし、法的には13年経っている、それも建物本体ではない築造物に 今頃、瑕疵責任を追求するのは非常に難しいと思います。 今後は、感情論ではなく、法律論で闘うしかないわけです、決定的な方法はありません。建築争議に詳しい弁護士さんに相談すればはっきりすると思います。日々新しい判例が出ているので、質問者さんに有利な判例も出ているかもしれません。先ずは専門家に相談する事から始めるのが一番です。

ssenaiwbc
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)先方の回答をあらためて文書・押印もらい、 (2)それをもって消費者センター (2)紛争処理の公的機関 と考えておりますが、 その前に、ひとつ考えていることもあります。

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その他の回答 (7)

  • winngu11
  • ベストアンサー率20% (169/810)
回答No.8

まずはどの辺が建築違反に該当するのか詳しくお調べになることが先決なのではないでしょうか? わからないで、施工会社に文句を言っても、わかりずらいと思いますし。 それだけでなく、外溝の違反て多いですよ。 だからいいってわけでもないですけど、外をいろいろ見てまわればわかります。 まず、基礎の部分が地面より5センチは出てないと違反。 次に、ブロック塀には、透かし壁を入れてはいけません。 けど、日本屋敷みたいな家には、透かしブロックも多いですし、それ以降の最近の建物でも、基礎が地面にまったくない塀の新築もあります。 また、塀の高さが1.2m以上になるときは、塀の長さ3.4m以内ごとに控え壁(控え柱)をつくります。控え壁は基礎にも壁にも鉄筋をいれて、塀本体と一緒につくり一体とします。控え壁の部分だけを塀の本体より深く基礎を下げて、塀を倒れないようにする方法もあります。 基礎に鉄筋が入ってるので問題はないということでしたが、外観ではわからないし、基礎もどのくらいの根入れやフーチング幅があるか実際にはかってみたのでしょうか? そこだけは大丈夫、というのはどこで断言できるのか、ちょっとわかりません。 裁判のことですが、正直言うと10年の瑕疵保証以外で、実際に倒れてくるなどの損害も今現在発生していないとなると、新たに塀の補強をしたほうが実際にはいいのかなと思います。 でかい地震があったらどうなるかわからないブロック塀なんてあちこちにありますが、実際10年で一度も地震がないことはないでしょうから、他のもっとひどいブロックも倒壊まではいかないでしょうね。 だから手抜きができるんですもん。外溝業者は。 ブロック塀は違反だらけですよ。 違反してないブロック塀見つけるほうが大変くらいです。 隣はなんでそう言ってきたんですかね? その塀がそちらさんで邪魔なのかもしれませんね。

ssenaiwbc
質問者

補足

>基礎の部分が地面より5センチは出てないと違反。 基礎部分も同様にブロックで色が違うだけです。 >塀の高さが1.2m以上になるときは、 充分超えてます(小柄な大人の身長位) >塀の長さ3.4m以内ごとに控え壁(控え柱)をつくります。 間隔は目測でも5メートルあります。 >基礎に鉄筋 金属センサーで確認し専門家により確認済み >新たに塀の補強をしたほうが そこなんですよね。弁護士や裁判の費用を考えると補強や解体の費用よりもかかってしましそうで。 >隣はなんでそう言ってきたんですかね? 実は、塀の位置も敷地を越境していて(当時どんな測量したんだ)、隣のマンション建設時に妨げになった事から、話が始まりました。 越境している部分と基準違反部分は違う範囲なのですが、同じ塀のもちろん同じ業者によるものです。 あと、その塀は当方マンション建設前からその敷地にあったものらしく、つまり、その業者が作ったものではないというのも業者の主張なのです。

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回答No.7

こんにちわ。 専用住宅ではなく、マンションですよね? 確認通知書と検査済証はありませんか? 1号建築物なので、検査済証の交付を受けないと、建物の使用ができません。 平成8年頃の完了であれば、正しい手続きが踏まれていると思います。 確認申請の中の配置図では、外構にどのような記載がありますか? 塀の高さは1.2mを超えていると書かれていますか? 超えているのであれば、当然法に従って作られるべきものです。 実態違反の建築物を作ったのであれば、当時の工事施工者と工事監理者が建築基準法の責めを負う可能性があります。 販売側も塀が違反であることを重要事項説明で説明するべきと思います。宅建業法に違反している可能性があります。 でも、どれも時効がどうでしょうね・・・。 検査済証の交付を受けているとなると、当時完了検査をした特定行政庁も見落としをしたのでしょうか? 変な言い方ですが、是正をしないと、何か支障がありますか? 放置しておくと危険なほどひどい状態ですか? 敷地内に何か増築等、考えていますか? それとも行政から指摘をうけましたか? ただ、隣の業者に指摘されただけ? 控壁の基準を言及されているのならば、ブロック塀の高さが1.2mを超えているのでしょう。 控壁がいいかげんならば、本来要求される地中の基礎の形状も、いいかげんに作られているだろうと予想できます。 とりあえず市でも県でも無料の弁護士による法律相談がありますから、相談をされることです。 同時に、現実的な方法も並行して検討したほうがいいかも知れません。 訴訟の費用と自腹で直す費用の天秤。 相手は訴訟に対処をする専属の担当部署があるし、専属の弁護士もいますから。 相手の会社から社長名で、自分の非は認めるけれど時効なので責任は一切持たない、との正式文書を受け取り、住民全員で回覧して、額にかざって永久に保存するといいです。 ところで、相手は誰が応対していますか? 現場の一担当ですか? それとも課長程度? 社長まで事態が報告され、社長の判断と理解して良いのでしょうか? 怪しければ社長に直訴されたらいかがですか? 控壁の不備を法に適合させるのであれば、高さを1.2m以下に抑えるために、上部をカットすればOKです。 それとも、簡単にはいかないほど、延長距離が長いのでしょうか。 相当の費用が発生しそうですか? 私は一介の無責任者ですが、何も聞かなかったふりをするのはダメ?

ssenaiwbc
質問者

お礼

ありがとうございます。 まったくおっしゃるとおりですね。 (1)社長宛に手紙を書きます。社長の査収印済みで返却してもらいます。 (2)元々の回答を「回答内容確認書」としてこちらで用意し業者に社印・社長印をもらいます。 (3)それをもって消費者センターや公の相談窓口に申し出ます。 (4)それでもだめなら、回答確認書を入居者に回覧し問題提起して諦めます。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.6

A1です。 >塀が建築基準に適合していない とは、コンクリートブロック造の塀のことですね。 基準法施工令でCB塀は、 高さが1.2m以下でないとならない。=6段 塀の厚さは、その部分の高さの1/10以上であること。 塀の長さ4m毎に塀の厚みの1.5倍以上突き出した控え壁があること。 CB塀の基礎の根入れは20cm以上のこと。 このどれが不適合でしょうか。 ただし、CB壁がその施工会社の施工物かどうかは確認してください。

ssenaiwbc
質問者

補足

>高さが1.2m以下でないとならない。=6段 8段ありました。小柄な大人の身長ぐらい。 >塀の厚さは、その部分の高さの1/10以上であること。 全然ありません。ブロックの厚さ分だけです。 >塀の長さ4m毎に塀の厚みの1.5倍以上突き出した控え壁があること。 全然ありません。ブロックの長さ分だけです。(控え壁もブロックです) >CB塀の基礎の根入れは20cm以上のこと。 不明です。 あと、鉄筋は合法しているようです。

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noname#108517
noname#108517
回答No.5

訴訟以外方法はありません。 建築業者なんて大手だろうがそんなもんなんです。

ssenaiwbc
質問者

お礼

ありがとうございました。 裁判や弁護士費用の方が、高くついてしましますかね。 業者もそこを見越して強気なのかもしれませんね。

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  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.3

それはお困りですね。13年間分譲会社を信じてきたのに…裏切られた気持ちになりますね。でも知ったのが他の施工業者の指摘で何ヶ月か前ならその辺りに希望があるかもしれません。13年前には合法で在ったなら仕方のないことですが… 理事会の事理として即対応しなければならない重要な案件と思います。理事会の予算を使い弁護士に相談して交渉に臨むべきでしょう。 予算が無ければ、役所には、弁護士による無料相談と言うコーナーもありますのでまずそちらに相談してから方向付けて行くのも方法です。私なら即、消費者センターに相談、次に弁護士に相談します。

ssenaiwbc
質問者

お礼

有難うございます。その方向で理事会で協議してみます。

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  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

詳しくわかんないってことは、まだ流言の類ってことですね。 そもそも、建築って、他社の現場を悪く言うのは恒例。まずは具体的に何がどう悪いのか、その調査でしょう。で、そういった証拠があれば、法に沿って対応もできるかも。隠れた瑕疵とか、ね。そっから先は弁護士の出番ですが。

ssenaiwbc
質問者

お礼

ありがとうございます。 業者の主張は、 通常の確認方法で知りえなかった欠陥(瑕疵)ではなく、 当方の確認不充分(過失)としています。 つまり、「瑕疵」ではなく、「債務不履行」だと。 いずれにしても、10年で時効なんですね。 そんな開き直った態度なのです。 大手企業として、モラルやプライドはないものなのでしょうかね。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

どんな建築基準に適合していないのかを書かないと判断できませんが、 時効が成立していますので無駄でしょう。 その不都合はいつごろ誰が見付けたのでしょうか?

ssenaiwbc
質問者

補足

はい、 4か月程前で、隣に建設中のマンションの施工業者から指摘がありました。 適合の詳細は詳しくは解りませんが、 どうやら、塀を支えている部分(塀の側面につっかえ棒のようにはみ出している部分)の大きさに対して、塀全体の高さが高過ぎとの事の様です。※内部の鉄筋は問題無いようです。 民法の「不法行為」に当たるとすれば、時効まで20年なので、いけるかもと思っているのですが、どうでしょうか? 先方に「責任感とか歩み寄りとかはなくあくまで法律を盾にするのですか」との問いに対し「その通りです」との回答でした。 家電メーカーや自動車メーカーは、リコール対応などアフターフォローは必至になって、それでも某自動車メーカーなどはかなり厳しい立場になっているというのに・・・。 一般的な消費者感情としてそしてそれに対する常識的な対応として、法律以前に、考えなければならない事が業者にはあると。思うのですが。 いかがでしょうか?

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