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商標の要旨変更について教えて下さい。

例えば、第12類「自動車」のみ指定している場合ですが、 以下の点について教えて下さい。 (1)「自動車並びにその部品及び附属品」の補正は要旨変更でしょうか? (2)「自動車、エアバック、タイヤ」の補正は要旨変更でしょうか? できましたら確実なるご回答を頂ければ嬉しいです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 分割や使用許諾をさせる場合は 必要なら、自動車の部品及び付属品などについて、新たに出願すれば良いと思います。維持費用が2倍になってしまいますが、分割をするなら同じことですし、使用許諾する場合は維持費用を実施料に上乗せすれば良いでしょうし。 ただ、通常は、少なくとも、同じ乃至関連する類似群コードが付与された商品群は出願時に指定商品にすべて含めておかれたほうが良いと思います。

araarakore
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

いずれも、出願時に含まれていなかった指定商品を追加するものですので、要旨変更となります。

araarakore
質問者

お礼

有難うございました。助かります。 要旨変更となるようですが、 自動車の「部品及び附属品」、「エアバック、タイヤ」は 禁止権の範囲ということですね。 分割や使用許諾をさせる場合は、 やはり、最初から「自動車並びにその部品及び附属品」 にしておく必要があるということですね?

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