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不動産売買で得た金銭について

現在、不動産売買契約中でまだ買い手は決まっておりません。 父の名義の土地(家付)を売中ですが、おばが(父の姉)「売れたら少しお金が欲しい」と言ってきているそうです。 おばは、すでに嫁いで何十年も経っています。この場合、売れたお金を渡す必要があるのでしょうか?

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>この場合、売れたお金を渡す必要があるのでしょうか? 正当な理由が無いので渡す必要はありません。 不動産を売却すると、以下のページに示されたような「かなりの税金」がかかります。 http://www.ivy-co.com/guide/8.html それに、理由も無くお金を渡せば「贈与税」がかかります。 叔母さんが次に「お金~」と言って来たら「これにこれだけの税金がかかって、こんだけの税金を払わないとならない。お金を渡せば贈与税もかかる」と説明し「お金渡すと税金が勿体無いから、貸した事にする。返済期限が明記された借用書を用意するから、自筆で署名して、実印を押して、印鑑証明付けて返して。それと、税務署に言い訳するのに、月に1万とか2万で良いから、返済名目でお金を銀行振込で返済して。返済の実績があれば税務署は誤魔化せるから」って言いましょう。 当然、お父さんが亡くなって相続の話になったら、借用書をタテに「生前、これだけ貸してるから相殺する」って言って対抗しましょう。相手が「それは税金対策で、借りた訳じゃない」って言って来たら、返済振込の記載された通帳を証拠に「返済してるって事は、借りてるって認識している証拠だ」と対抗しましょう。 なお「姉」は「被相続人に子が居る場合は法定相続人にならないし、遺留分も無い」ですから「生前贈与」の対象になりません。お金を渡せば「純粋な贈与」になり「他人に贈与する場合と同様の贈与税が課税」されます。 最後になりますが「相続や財産権についての法律では、兄弟姉妹は、他人同然」です。法的に言えば、1円たりとも渡す必要はありません。

kotaetegoo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!!! そうですね。税金をたくさん払わなくてはならないということを、盾に がんばります!すでに父と母は年金暮らしだという旨も話しているのですが、まったく効いていません。 がんばってみます!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

父親はご健在なのでしょうか。 父親が亡くなっている場合で、かつ子供がいる場合(質問者さんですね)は、法定相続人は子供と妻ですので、名義に叔母が入っていなければ、叔母に支払う必要はないでしょうね。 もちろん、人情でお金を渡すのは構いませんが、贈与税対象となると思いますよ。 父親がご健在の場合も支払う必要はありません。すべて父親のお金です。

kotaetegoo
質問者

お礼

早速の回答をいただきまして、ありがとうございました!!! 父は生きています。その場合でも払う必要がないということを聞いて 安心しました。 ありがとうございました。

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