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不動産売買、直接売買したい…。

家を建てるため土地を探そうと、とある不動産業者のサイトを見ていたら、ちょうど手ごろな土地がありました。個人的に調べて見たら、その土地は知り合いが売りに出している土地でした。 知り合いとはまだその話をしていませんが、できれば不動産業者に支払う手数料を節約できるので、直接売買を交渉してみようと思っています。 そこで質問なのですが、もし当人同士が合意すれば、今回のように一度不動産業者が関わった(サイトに掲載)した物件でも直接売買することはできるのでしょうか?ちなみに売主(知り合い)と不動産業者との間で現時点でどういう契約をしているのかはまだわかりません。 よろしくお願いいたします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >一度不動産業者が関わった(サイトに掲載)した物件でも 売主と仲介業者との間で結ばれている媒介契約の内容次第です。 ●専属専任媒介契約 売り主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 ●専任媒介契約 売り主は、自分で購入希望者を見つけることができます。 ●一般媒介契約 自由に購入希望者を見つけることができます。 なので業者を通したくなければ「専任」か「一般」でないとダメです。 ただ・・・ 基本的に業者が介在しない契約はお勧めできません。 売主・買主双方に不動産取引に関する経験・知識があれば別ですが、そうでない場合は思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。 このサイトにも「直接取引でトラブル発生。助けて!」なんて質問が時折挙がりますが、実際は助けようがありません。民民の契約は「契約自由の原則」からどのような内容でも原則有効ですから。 でも、間に不動産業者を介在すればその業者は「仲介責任」が発生し、貴方の代理人として動いてくれますし、貴方に不利な契約や、トラブルになりそうな契約の場合は「安全弁」として働きます。 また、貴方がローンを利用するのであれば、そもそも直接契約の案件に金融機関の融資承認がおりません。殆どの金融機関が融資の条件として不動産業者が作成した「売買契約書」と「重要事項説明書」の提出を義務付けていますので。 「契約書」は誰でも作成できますが「重要事項説明書」は不動産業者しか作成できません。 特に大手都市銀はこれが徹底されています。 また、以前は比較的柔軟だったJAや信金、ノンバンクも最近は殆どダメというのが実状。 仲介手数料を節約したいお気持ちは十分理解できますが、それを単なる「お客様紹介料」というような認識ならば、それは違うという事だけはご理解ください。 後は貴方が様々なリスクをどう捉えるかだけです。

suchasucha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまりにも私の知識不足でした。また一から検討し直してみます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

直接売買は可能ですが、ろくな知識も無いものが(売主にしても買主にしても)行うことはお勧めしません 契約/引渡し後想定外のことが起きても全て容認するのならばそれもよろしいでしょうが・・・ 抵当権が設定されていたとか その他諸々のことを掌握できますか それだけの知識が無ければ、保険のためにも不動産業者を通すことです なお、ローンを組むのならば不動産業者を通さないとまず認めらません

suchasucha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまりにも私の知識不足でした。また一から検討し直してみます。

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