• ベストアンサー

不動産売買の契約書は2通必要でしょうか?

個人間で土地建物の売買の合意をしたので今契約書を自分で作っています。通常は契約書を2通作り売主,買主それぞれが持つのでしょうが、最近は印紙代節約の為1通しか作らない場合もあると聞きます。しかし先日税務署に相談した際には2通作るように言われました。私は売主で買主は隣家の信頼出来る人なので原本は先方にあげ、私は金さえ貰えば税務申告用にコピーだけ貰えれば良いと思っているのですがどうでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

NO4です。 売買契約書とは、売買の目的を達成(実行)するまでの約束です。 つまり契約が実行されれば完結します。契約履行です。 契約不履行の場合の担保として契約書を作成します。 契約書の趣旨は 売主Aと買主Bが○○円で物件Cを売買し、○月○日に契約を履行する。 です。 賃貸契約のように、いつ終わるか解らない契約の場合は、契約終了まで必要です。 物件を原状回復義務を履行し、互いが確認すれば終了し不要になります。 その後に内容を変更することは犯罪ですし、意味がありません。 契約書に印紙を貼らなくとも、契約書自体は有効です。 しかし、税法上の過怠税になり、本来貼るべき印紙の三倍を収めなければなりません。 契約書の『同じものを二部作成し双方が保存する』の文書は、コピー機が無い頃に作られた文言です。 コピーの意味を理解することも大切です。

その他の回答 (7)

回答No.8

個人と個人が、法律行為としての諾成契約は、仮に後日問題があったとしても、 それは民法で解決するのが一般的です。 しかし、印鑑や印鑑証明・契約書などを偽造したりすることは犯罪ですので、 刑法で裁かれなければなりません。 日本は、法治国家です。 契約書を作成するのは、犯罪を抑止するため作成することではなく、 互いの約束を当事者以外の第三者対抗するために作成するのです。 (民法上の物件や債権などの権利です) 売買が成立し、売買による所有権移転登記も完了した後に、偽造した売買契約書で トラブルが発生する可能性は極めて少なく、その意味で 『コピーで不都合な具体的な理由はなにでしょう?』 と回答した訳です。 まして、質問者さんは売主です。 私も不動産業者ですが、コピーで具体的不都合は考えられませんね。 素人さんや経験が少ない方は、無駄なものまで作成しますが、 あまり意味が無く将来ゴミになる事が多いです。 亡くなった方の権利証や譲渡後の権利証を大切に金庫に仕舞っている人のようです。

noname#46774
noname#46774
回答No.6

2通作成する事をお勧めします。 私としては契約書を2通作成するのは、もう一つ意味があると思っています。同じものを2通持つことにより偽造・不正を抑制できるのではないでしょうか? もし、買主の方が売主の人が契約書を持っていないのを知って悪意を持ってやろうとするなら、例えば特約事項を後から記載してかなり時間が経って記憶が定かでない頃に申し立てる。今回の様に結構売主の方は売却の申告をしたらその契約書はもう殆ど必要ないからどこかにやってしまう、破棄してしまうものです。コピーでいいという人ならもう分かり易いです。もし、コピーをずっと持っていたとしても、署名直後に直した等と言われたら、もっと先にあなたのお子さんの代に言われたらどうします。 世の中そんなに悪い方ばかりではありませんが、相手の方が変な気をわずかでも起こさないようにするのは大事だと思います。 5千万円までなら1万5千円の印紙ですからそれを節約してまでリスクを高める必要はないと思います。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.5

契約書を何通作るかは当事者同士で自由に決められます。当然1通でも問題はありません(ただし、他の回答者の言われる問題は出てくる心配はあります)。 1通の場合に気をつけねばならないことは 1.当契約書は1通作成すること。 2.その契約書をどちらが保管するか。 3.他方の当事者は写しを保管すること。 を明記しておくことです。 そして、「当写しは原本と相違ない」事を当事者が証明しておけば良いと思います。

回答No.4

他の回答にもあるように、コピーで良いと思います。 そもそも個人同士の諾成契約です。 互いが承諾し、譲渡証明書に印鑑証明を付け領収書を発行すれば契約書など無くても売買は成立します。 (宅建業者が仲介すればマズイですが) 私は、文房具屋で売っているA3の売買契約書でも十分だと思ってます。 コピーで不都合な具体的な理由はなにでしょう?

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

まあ税務署で聞けばそう言われるでしょうし、厳密に言えば先に回答がありますように売主買主それぞれに持つべきでしょうけど、実質はコピーだけあれば別に困ることもないですけどね。

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.2

こんばんは。 売買契約は通常「双務契約」に該当します。 と言うことはお互いに債務を負うことになりますから(売主は買主に対して商品を引き渡す義務(債務)があり、買主は売主に対して代金を支払う義務(債務)がある。)契約書も双方で持ち、割印など捺して尚且つ高額商品取引になるわけですから公正文書扱いにしたほうが身のためでしょう。 万が一裁判時の証拠書類にもなります。 同じような例ではマンション管理組合議事録は公正証書扱いではなくても、裁判時の証拠書類になります。

回答No.1

何があるか判りません。(失礼ですが、買主さんが突然亡くなり相続人は相談者さんを信用できない、と言い出す・・・など) 売主さんも契約書をお持ちになられた方がよろしいかと。

関連するQ&A

  • 売買契約での印紙

    売買契約で買主側に原本を、売主側に複製を渡せば印紙が節約できると聞きましたが、契約時にはどのような流れで印紙を買って貼って複製を作るのでしょうか。 契約時には売主買主が原本と複製を持っている状態になるのですから、不動産屋が印紙を立て替えて買って貼って消印をして複製を作り契約時に売主買主の署名をもらうだけにするのでしょうか。

  • 不動産売買契約を解約したら契約書って返すものですか

    新築マンションの契約をしたのですが、自分の事情で解約しました。解約合意書にもサインをして、すでに手付金は返してくれています。そこで、契約書を売主に返すように言われているのですが、自分で購入した印紙が貼ってある契約書をなぜ返さなくてはいけないのかがわかりません。契約書は売主用と買主用で2通あり、お互い保管する契約書に印紙を各々の負担で貼っています。契約書が1通しかないのなら、それは売主より買主に交付された書面として返却しなくてはいけないのはわかるのですが、2通あるということはお互いが相手方に対して交付した書面になると思いますので、買主が返却するのなら、売主が持っている契約書を買主に返却するべきではないでしょうか?結局交換するだけになるので、返却はしなくても良いのではないかと思います。もちろん持っていても、何の役にもたたないのもわかっていますし、税務署に持っていっても印紙代はかえってこないのはわかっています。ただ、私も印鑑をおした書類ですので、なぜ契約書を返さないといけないのかがわかりません。 宅建業法などでなにか決まっていることとかあるのでしょうか?返さないといけない理由を教えて下さい。

  • 不動産売買契約書の印紙について

    不動産売買契約書の印紙についてですが 仲介業者が間に入り、個人と個人が不動産の売買契約をする場合。 当然、個人の売主と買主に対して売買契約書が交付されますが その時に印紙を貼付してなかったとして、一体どこで税務署にバレルのでしょうか? 個人の家まで調査しにいくのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不動産売買の印紙

    自社でマンションを建てて分譲し、販売管理すべてを第三者の仲介業者に一任しての話ですが、 1通だけ不動産売買契約書をつくり、原本を買主に渡し売り主(当社)は不動産売買契約書を不要として 仲介業者から売買金額等の資料をエクセル等でもらったとすると印紙税法上、売り主の印紙の負担はなし、 というのは大丈夫なものなのでしょうか。 仲介業者はあくまでコピーとなるので印紙を必要でないと思われますし、当社がコピーをもらうと 当然コピーとはいえ売買契約書とみなされ印紙は必要かと思われます。 が、金額だけわかれば売買契約書はいらないとなれば印紙は不要と考えてよいのでしょうか。 (あくまで印紙だけの問題であり、売り主が不動産売買契約書はいらないということ自体がおかしい話なのは 重々承知しておりますので印紙税法上の事だけと考えてお願いします)

  • 不動産の売買契約書の印紙代について

    長文で失礼致します。ある不動産会社からワンルームマンションを購入した際の売買契約書ですが、1物件につき印紙が貼り付けされているものと印紙がないものの2通あります。 税務調査で税務署に売買契約書の提出を求められ、提出したのですが印紙が貼り付けされていないものを提出してしまい、印紙代+過怠税を要求されました。印紙貼り付け義務は契約書の作成者なので、契約書に実印を押し、最終的にその契約書を持っている私が印紙代+過怠税を収める義務者とのことですが、なんか納得できません。税務署いわく、サインと実印を押しているのでこの契約書作成主体とのことです。作成者が義務を負うのであれば、すくなくとも売買契約の甲、乙それぞれが負うべきなのではないのでしょうか。また、この場合の印紙代は売主、買主のどちら負うのが普通でしょうか。ちなみに売主の不動産会社はクーリングオフ対策で最初は印紙なしの売買契約書を作成、送付し、クーリングオフ期間満了後に印紙を貼ったものを作成、送付しているとのことです。 すみませんが、正しい見識をお持ちの方がいらしたら応えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 不動産売買契約書の印紙

    土地の売買契約書を双方だけで締結したいと考えて土地不動産売買契約書を取り交わすことにしました。買い主、売り主だけで簡易なものですが、収入印紙は両方の契約書に貼るようになりますか、一方だけでいいですか?教えてください。

  • 不動産売買契約書の収入印紙は買主の全額負担か?

    戸建を購入しました。以前、マンションを買ったときに収入印紙は折半だったと思うのですが、今回は全額買主負担でした。 売主の不動産屋の言い分は以下のとおりです。 「売買契約書に貼付する収入印紙については、売買契約書の裏面(契約条項)第XX条に記載しているとおり、買主様の負担となっております。 また、売買契約書に『原本を買主が所持し、その写しを売主が保有する・・・』と記載のあるとおり収入印紙を貼付するのは、原本を所持する買主様のみとなります。」 これは、不動産業界の一般的な商慣習なのでしょうか。 それとも、契約締結の際に、折半でないとおかしいというべきだったのでしょうか。 思い返せば、仕事の話ですが、某会社と契約した際に、同様のことをされました。 会社のお金なので、あまり気にしませんでしたが。尤も、このときは契約条項に印紙代の負担者に係る記載はありませんでした。 気にしていなかったと言いながらも、印紙代がン十万だったので、「ウチが印紙代全額負担してるから当然印紙貼付きの契約書の原本を持つとしても、ヤツらがコピーで持つこともコンプライアンス上問題ないなら、次回契約は逆に全額負担してもらおう」なんて話もしていました。 話しが横道にそれましたが、契約、印紙の扱いに「無知」だから、「こんなこと」になったのでしょうか・・・。 ご回答願えれば有難いです。

  • 不動産売買契約書に印紙が無い!

    こんばんわ。先日確定申告で住宅ローン控除の申請する際に不動産売買契約書に印紙が張ってないと指摘されてしまいその日の確定申告は不成立に終わりました。 当日指摘されるまで印紙が必要だったことに気がつかなかった自分が悪かったのですが改めて印紙を購入し貼った後の割印はやはり売主のものも必要なんでしょうか? 買主である私のだけでも良いのならば手間が省けていいのですが。ご伝授お願いします。

  • 売買契約書に貼る印紙のこと

    先日、中古マンションの購入をいたしました。 その売買契約書に貼る印紙のことで質問がございます。 契約書は1通で原本を買主である私が保管、売主さんがそのコピーを保管するということで印紙代は私の負担でした。 契約書に印紙を貼った後、割印すると思いますが、その割印が私だけの 割印で、売主さんは割印しておりません。 本来は、双方で割印するものなのではないのでしょうか? 特に双方で割印する義務がないのであれば構わないのですが、少し不安になってしまいましてご質問させていただきました。ちなみに売主さんは個人の方ではなく業者さんでした。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産売買の場合、契約書に印紙を貼っていても領収書にも印紙は必要ですか?

    タイトルの通りですが、 個人間で不動産売買します。当方買主になります。 不動産売買の場合、契約書に収入印紙を貼る事になっていますが 支払った金額に対して売主から頂く領収書にも印紙は 必要なんでしょうか?