• ベストアンサー

相続後の不動産売買について

両親が他界後、姉と私の2人で相続することになりました。登記名義人も共有で変更してあります。親の土地建物を売買するにあたり、姉がK不動産屋と書面で売買契約をしました。売ることは私も事前に知っていましたが、そのK不動産屋は販売のためのチラシなどの広告を出そうとしています。他の専門家から2人の書面での契約が必要と聞きました。K不動産屋の担当者から一切、私へTELなどの連絡はありません。仕方なくこちらからK不動産屋に問うと、「姉が代表者として出来る」と回答しました。私は姉が代表者であるという委任状は出してもいません。疑問でなりません。もし、これが出来るのであれば、登記名義人共有者が知らずに売買されてしまうことになるのではないかと思うのです。姉だけの契約で売買契約はできるのでしょうか?

  • myoom
  • お礼率60% (3/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.2

お姉さんと共同相続して、名義も2人になっているのであればれっきとした共有物です。 共有物の場合、共有者が一人でできることは保存行為だけです。 その土地建物を売るという行為は処分にあたりますから、共有者全員の同意が必要であり、全員が契約する 必要があります。 民法251条の問題です。 ですから2分の1は無権限であるお姉さん一人で売れるわけがなく不動産屋が勝手に売ることなど とんでもないことです。 仮に、売ってしまっても、原状に復させる権利があります。

myoom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。心より感謝いたします。その後、契約書は私が申し出てから、営業マンが「おっしゃる通りです」と言い契約書を持ってきまして私はサインをしました。この物件はどこの不動産屋でも売れにくいと言われていましたのが買い手が見つかりまして、原状に復したとして、今後買い手が見つかるのかが不安でこのまま進行させようかとも思います。しかし、納得いかないのも事実ですが。もっと早く相談させてもらえば良かったと後悔しております。

その他の回答 (1)

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.1

売買には登記名義人全員の印鑑証明及び実印が必要です。 お姉さんが勝手に一人では出来ません。 とりあえず(言い方は悪いですが)、姉妹と言う事で妹さんも口頭で承諾しているので、売りに出すくらいはOKと言ったところでしょう。 実際の所有権移転の際は、今は委任状だけでは司法書士もやりたがりません。 大手不動産会社なら、お二人の土地売買に関する媒介契約書にサインさせると思いますが。 極端な話をすると、その土地建物を○○不動産が「勝手に」○千万円で売買に出したとします。そして、買い手が見つかりました。買い手が見つかってから、持ち主に○前万円で売ってくれませんか?→OK!→売買契約→所有権移転 となっても構いません。最終的にキチンと所有権移転が成立すれば良いそうです。(これは極端な例ですが) 本来なら、数社に値踏みをして貰ってから、条件の良い所に依頼すれば良かったとは思いますが・・・お姉さんが一生懸命動いてくれているのであれば、そこを汲み取って喧嘩にならない様にして下さいね。 お金の事ですから、慎重に、冷静に、仲良く。

myoom
質問者

補足

ご丁寧なご回答をありがとうございます。姉妹ですから穏便に事を進めたいのですが、不動産の営業マンから一切こちらへ連絡が無かったことから不信感が沸いてきたのです。その後、買い手が見つかり手付金を姉に全て渡し、受け取ってもいない私に受領書に印を押すように言われたので、とうとう私も腹が立ち営業マンに「サイン無しに売ろうとしたこと」や、「印を押さすとは何事だ」と怒ったわけです。そして、本領収書や本契約書は姉に渡し、私にはコピーばかりで何もかも合点のいかないことばかりが続きました。その後、姉から営業マンから私が怒った事を聞いて、私宛に憤慨したというメールが来ました。この営業マンのモラルに関してなおも怒りが増しました。このまま黙っていて事を進行させて良いのかわだかまりが生じたわけです。

関連するQ&A

  • 共有持分の不動産売却について

    私と私以外のAさんで不動産を共同所有しており、1ヶ月ほど前に売却をしました。 私はAさんに委任状を書き、Aさんが代表をして売買契約、売買代金の受領を済ませました。 ただ1ヶ月たってもAさんから売買代金の支払いをしていただけません。 通常、共有名義の不動産を売却した際、売買代金受領から、どのくらいの期間で各共有者に持分の代金を支払うべきなのでしょうか。

  • 不動産売買についての委任状

    兄弟3人でもっているアパートと土地を売ることになりました。不動産会社に売買を依頼するにあたって、代表する兄(アパート経営を実質一人で担当していた)に対する委任状を出してくれと兄にいわれています。 委任状の内容は下記の通りなのですが、 このような委任状を出さないと不動産会社に売買の依頼はできないのでしょうか? ーーーーーーーーーー(文書始まり) 委任状 ーーーー(兄の氏名、住所) 私は上記の者を代理人と定め下記の事項に付き一切を委任致します。 委任事項 1売買契約の締結および手付金・売買代金の受領 2固定資産税の精算および受領 3売買物件等の引渡し 4所有権移転および抵当権等の抹消登記申請 5○○○社(依頼する不動産会社)との媒介契約締結 6上記に付随する一切の権限 不動産の表示 (土地・アパートの場所、面積など) 委任者 ーーーーーー(私の名前、住所、実印) 印鑑証明を付けて提出 ーーーーーーーーーーーーーーーー(文書ここまで) 以上の文書を兄以外の兄弟2人がそれぞれ一通ずつ出すように依頼してきています。 また、必要書類として、これは委任された兄がそろえて出すようですが、不動産会社から 固定資産税課税明細書/建築確認通知書/検査済書/設計図書/賃貸借契約書、入居状況表/ 管理会社との契約書/測量図、境界確認書類/消防設備点検報告書/過去の修繕履歴/ その他の費用の明細  を必要書類として要求されているということでした。 兄はアパート家賃の分配でもこれまで正直額が正しいのかと不安にされることがいろいろありました。 父が生前兄のいいなりになって建てたものです(母はこのアパートに関しては相続しませんでした)。 このまま委任状をだしても大丈夫なのか、心配なのでご意見等おきかせください。 よろしくお願いします。

  • 共有不動産の売買について、教えてください。

    共有不動産の売買について、教えてください。 相続により兄弟で共有していた不動産について、共有物分割の協議を行いました。結果、兄の名義にする代わりに、私には持分相当の金銭を支払ってもらうことになりました。 そこで、質問です。 登記を兄弟の半分ずつの共有から兄に一本化の手続きを行う際に、発生する経費・税金等にはどのようなものがありますか? また目安として金額はどのくらいかかるのでしょうか? またどちらが(登記をもらう方、渡す方)支払うとか決まっているものなのでしょうか? 特に、私が支払うべき諸費用、税金等があれば。 また登記済み権利書に遺産分割協議書という文言がない場合、 遺産分割として処理すれば、不動産売買より税金面で安くつくと聞いたことがあるのですが。。。 以上、わかりにくい質問で申し訳ございませんが、 よろしくお願い致します。

  • 不動産売買契約

    今度、小さな土地を売ることに家族で決定したのですが、 所有者が私と弟二人の共有になっているのですが、弟二人とも海外に在住しており、登記も海外の所在地になっており 売買契約はかわせたとしても、実際の取引のとき印鑑証明など、もろもろ必要になってくると思われるのですが・・・ 私ひとりで、弟の委任状関係を貰って前に進めることできるのでしょうか? 法律専門家に聞けばよいのでしょうが一つよろしくお願いします。 (一応、弟二人とは電話で了解はとりました)

  • 不動産の相続

    亡くなられた方の不動産は亡くなられた直後に相続人の共有不動産となり、その後遺産分割協議で不動産の名義人が決まり登記をするまでが共有不動産となるのでしょうか?

  • 不動産相続について

    こんにちは。不動産の相続について教えてください。 よろしくお願いします。 被相続人は父です。母は既に他界しております。 相続人は私を含め姉妹3人です。 父親名義の土地と家屋(相続税はかかりません)を 登記しようと思っているのですが他の二人が 話し合いに応じてくれません。 説明をしても頭に血が上った状態になってしまい 冷静に物事を判断できていない状態です。 登記に関して捺印とでも言おう物なら 私が自分の物にしようとしていると 激しく罵られてしまいます。 私は法定相続に従い3等分しそれを3人で 管理していけばよいと思っています。 しかし上記理由から登記自体の話し合いが 困難な為、自分で勝手に登録をしてしまおうと 考えています。lそこで教えてほしいのですが 1)私が法定相続にのっとり 司法書士に登記登録を依頼した場合 他の二人の署名捺印がなくても登録できますか? 2)その場合、私の1/3だけを登録すると言う形になるのでしょうか?それとも残り二人の分も 代わりに申請したということになるのでしょうか? 3)相続不動産を共有名義で登録することはできるのでしょうか? 4) 3)ができる場合税金などは誰にいくのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 相続登記の委任状

    相続人全員が両親(AとB)の2人のため、息子(C)が相続登記を委任されました。 委任状の作成方法について 数点ある不動産は、両親間(AとB)にて単独で分け合い共有名義は作りません。 ついては、登記申請書は2つ作ることになると思いますが、 委任状は AからCへの委任状にはAが相続するだけの不動産を書き、 BからCへの委任状にはBが相続するだけの不動産を書けば良いでしょうか? 若しくは、双方の委任状にすべての不動産を書く必要がありますか? よろしくお願いします。

  • 不動産の相続と権利

    いつもお世話になっています カテゴリーがこちらでいいのかわかりませんがよろしくいお願いします。 父が他界し10年 母が他界して7年がたちます 実家の土地と建物の相続で姉と意見が合わず困っています。 上記の不動産はいまだに父名義のままです。 私は結婚して家を出ていますが姉は現在も一人で実家に暮らしています 私の希望は 不動産を処分(売却)して姉と二人でわけたい思っています。 姉は名義だけ私と二人の名義に変えてそのまま実家の家に住みたい、居住権があるからその権利はあると主張します。 居住権がどのようなものか全くわかりません。 このような場合姉が主張できる権利にはどのようなものがあるのでしょうか また 私が主張できる権利はどのようなものでしょうか 売却しないで不動産の相続の私のとり分を現金でもらう場合 評価の額はどのようにして計算すればいいのでしょうか? 質問の内容で疑問がありましたら補足しますのでよろしくお願いします。

  • 不動産売買について

    不動産売買について 不動産売の時に支払う手数料ですが、3%+6万円となっております。 その後、契約時に売買の約10%が手付金として支払う【頂く】わけですが、残金の精算はどのように行われるのでしょうか? 残金の精算の確認が取れてから、登記申請【移行】の手続きが実行されるのでしょうか? 初めてなので、いろいろと心配です。

  • 売買契約書について

    中古物件の購入を進めているところです。 当初頭金は母と半分づつ負担するつもりだったので、そのことを不動産屋にいったところ「贈与税がかかってしまうので共有名義にしたほうが・・・」と言われ「売買契約書」も2人の名前で印鑑も押しました。 しかしローンの申し込みの際「共有名義だと母が保証人になることになる」と言われたのと、後々いずれは名義を私にするようになるので面倒だしお金もかかる・・という助言があり、ローンは私1人の名義にするという前提で審査してもらいました。 ローンの方OKは出たのですが、売買契約書が2人の名前になっています。 この売買契約書の訂正(?)っていうのは可能なのでしょうか? それとも作り直さなくてはいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう