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不動産売買契約
今度、小さな土地を売ることに家族で決定したのですが、 所有者が私と弟二人の共有になっているのですが、弟二人とも海外に在住しており、登記も海外の所在地になっており 売買契約はかわせたとしても、実際の取引のとき印鑑証明など、もろもろ必要になってくると思われるのですが・・・ 私ひとりで、弟の委任状関係を貰って前に進めることできるのでしょうか? 法律専門家に聞けばよいのでしょうが一つよろしくお願いします。 (一応、弟二人とは電話で了解はとりました)
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登記が海外の所在地というのが曖昧な記載ですが、 もしその弟さんたちの住所のことを指しておられるなら 印鑑証明の発行は不可能です。 海外公館でサイン証明というものを発行してもらい、 委任状には、サインを自筆ですることになります。 取引に必要な書類は、弟さん2人のサイン証明と委任状 それとあなたの印鑑証明書と、委任状。 これに、評価証明書(市役所で発行します)をそろえれば 完了です。
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- Bokkemon
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回答No.1
> 登記も海外の所在地 ということは、日本国外の土地の売買でしょうか? そうだとすると、土地の譲渡について日本国法は適用されないものと思います。