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不動産売買契約書の名義人変更

不動産売買契約書締結時の名義人は奥さんで、諸事情により登記名義人はご主人とする場合に何か問題がありますか?引渡し時に、売主・奥さん・ご主人間で契約者名義を変更する覚書を交わす予定です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

代金を支払った方=名義人ですから 代金を支払ってない方が名義人になれば 税務署としてみれば「贈与」と判断しますよ。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

どの様なご事情か分かりませんが、不動産売買に対する諸費用(買収代金等)は、誰が負担したのでしょうか。 名義変更自体問題ないと思いますが、諸費用を負担しない人に名義が変更されれば、贈与と看做され、払わなくてもいい贈与税を払うことになると思います。

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