売買契約の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 自宅を医療法人に売却しました。売買契約を締結し、期日までに立ち退く予定でしたが、買主が売買契約者の名義を個人名義に変更したいと申し出てきました。
  • 医療法人は他に社会福祉法人も経営しており、売却した自宅の隣の空き地を社会福祉法人の名義で購入し、私の自宅を社会福祉法人に貸す予定でした。しかし、用地を貸すことに規制がかかったため、医療法人の理事長の個人名義に変更したいと言ってきました。
  • 私はすでに医療法人名義で売買契約を締結しているため、個人名義に変更することには反対です。売買契約の名義変更に私が協力しなければ、買主の医療法人に何か損害が生じるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

売買契約の名義変更について

自宅を医療法人に売却しました。 売買契約を締結し、あとは期日までに立ち退くだけだと思っていました。立ち退きを一ヶ月前になり、買主が売買契約者の名義を、医療法人から個人名義に変更したい、と申し出てきました。 買主の医療法人は、他に社会福祉法人も経営していて、 今回売却した自宅の隣の空き地を、社会福祉法人の名義で購入し、 医療法人の名義で購入した私の自宅を、社会福祉法人に貸す方法を考えていたそうです。 ところが、医療法人で購入した用地を貸すことに、規制がかかったので、医療法人の理事長の個人名義に変更したい、といってきたのです。 私としては、売買契約は、すでに医療法人名義で締結しているのに、 いまさら、個人名義に変更したくありません。 もし、売買契約の名義変更に私が協力しないけば、買主の医療法人は、何か損害をこうむることになるのしょうか?教えてください、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sikisoku
  • ベストアンサー率13% (3/22)
回答No.1

はじめまして 契約書の内容をもう一度確認してください。 契約書の条項に「買主名義が第三者に変っても売主は異議なく承諾の事」という一文がなければ契約の解除が出来るかもしれません。 入っていれば契約の解除は出来ません。したがって売主側の違約になる可能があります。 ただ一般的な不動産取引において、契約後に買主が変わっても売主には問題は無いように思えますが。

miracara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 名義変更を異議なく承諾、と言う項目は入っていませんでした。 補助金や税金対策の問題で、医療法人の名義では購入えきないようです。買主のミスです。

その他の回答 (3)

  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.4

買主の名義を変更することを拒否する理由がわかりません。 買主の損害の内容は質問者さんご自身が質問文に記載されていますが・・・。 何を質問したいのでしょうか?

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

通常、売買契約書には「買主と新たな登記人名義が同じでなくてもかまわない」みたいな条項があります。 例えば、買主は夫のみであっても、実際には夫婦共有にしたりとか・・・ ですから拒否したところで、先方はどうしようもなくなるわけでもないですし、手数料や売買金額を上げるような話でもありません。 賃貸借契約の借主とは違いますから、買主名義が変わるのを拒否するメリットがあるのでしょうか? 協力しないことで売買がまとまらなくても困らないのでしょうか? こちらに実害がないのなら協力したほうがいいと思いますけどね。 「私は○○医療法人に売った」って自慢して触れ回るわけでもないでしょう(笑)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

手付の1~2割ぐらい契約変更手数料で要求したらいいんじゃないですか? 後は相手が損得で考えるでしょう。 あなたが拒否しても医療法人から理事長に譲渡すればいいだけですから あなたがなんとしても協力しなければならない理屈はないと思います。 (契約に法人名が残ると困ることがあれば別ですが、そこまで勘ぐる 必要もないでしょう。)

miracara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 医療法人から理事長の譲渡はできないようですよ。 譲渡税が、かなりかかってくるようです。

関連するQ&A

  • 売買契約書の買主追記は有効か?

    先日自宅を購入するに当たり私単独名義で不動産の売買契約をしました。ところが妻も住宅ローンを借りる関係から、売買契約書に妻の名前がないとダメなので変更契約をして欲しいと銀行から言われました。売主は不動産業者ですが、変更契約ではなく買主欄に妻の名前と捺印を追記することにし、変更契約はしないと言っています。銀行からは売買契約書の追記はダメと言われており、困っています。売買契約書の買主追記は有効な方法でしょうかでしょうか?どなたか法律に詳しい方教えてください。

  • 不動産売買契約書の名義人変更

    不動産売買契約書締結時の名義人は奥さんで、諸事情により登記名義人はご主人とする場合に何か問題がありますか?引渡し時に、売主・奥さん・ご主人間で契約者名義を変更する覚書を交わす予定です。 宜しくお願いします。

  • 建物の名義変更について

    法人(有限会社)として事業を行っていましたが、このたび個人成りをしようと思っています。 土地は個人名義で、その上に建つ建物は法人名義で登記されています。法人を解散するということは、法人名義の建物があってはいけないと思うので、おそらく個人に売却するのですよね? 個人成りのわけですから、法人の代表者と個人の事業主は同一人物ですが、やはり売買契約書も作成するのでしょうか? 固定資産税が解散した後にも、法人宛にかかってしまうのはマズイでしょうから、登記も変更しなければいけないと思っています。 その際、節約のため登記もできれば自分でやりたいと思っていますが、無理でしょうか?

  • 兄弟でも強要罪は成立しますか?

    自分の自宅を借金返済のために売却しますが 建物は自分名義、土地は父親名義になっております。 不動産会社を仲介して本日に買主と売買契約を締結するのですが 兄が売却代金を兄の個人の口座か兄が経営する会社に振り込めと 迫られています。 確かに兄の法人から幾らかの借財はありますが・・・

  • 自動車売買契約書は法的に有効なのですか?

    このたび、マイカーを個人売買で売却する予定なのですが、 その際に契約する自動車売買契約書は、トラブルや訴訟になった場合、 どれくれい法的に有効なのでしょうか? 一番、心配なのは、車両引渡し後の事故やトラブルです。 名義変更前は法的に賠償責任が当方に問わせるので。 その契約書には、「車両引渡し後の事故やトラブルなど買主が一切の処理を行い、 賠償責任を負う事、売主へはいかなる迷惑をかけないということ」と記載したのですが。 今のところ、抹消登録をして引渡しを考えているのですが、 買主が出来れば抹消せずに引き渡しをしてほしいとの要望がございまして、ここに質問させて頂いた次第です。

  • 個人の売買について教えてください。

    自宅の売却を考えています。 不動産会社とは専任契約を結びました。 この場合、もし個人で買主を見付けた場合、仲介に入ってもらわなくても良いんですよね? また、個人的に売買をするとしたら、どのような流れで進めていくのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 車のヤフオクでの個人売買契約書の書式

    こんにちは、ヤフオクでの個人売買で自動車の売却を考えています。 売却した後に、名義変更されないと言うケースがよく有るようですが、そのようなことになっても法的に対処可能な契約書?承諾書?を教えてください。 期日までに名義変更されない場合は所有者の判断にて強制抹消しますとか入れれば良いのでしょうか? あと、個人売買契約書の特約で入れて置いた方が良いと思うことを教えてください。 よろしくお願いします。

  • 土地の売買契約

    不動産会社(売主)からその不動産会社所有の土地を当方(法人名義で)が買い取る場合は、 売主は買主に取引主任者による重要事項説明は不要なのでしょか? また、買主が個人の場合と法人の場合で異なることは何かありますか? 質問した理由は、その土地はある設備を建てる目的で購入するのですが、もともと設備業者が見つけてきた土地です。不動産屋と設備業者と当方の所在地が離れているため、設備業者の事務所で土地の売買契約書等を預かって契約しても言いいと言われました。当方にとってはその方が手間がかからない気はするのですが、重要事項説明などは不要なのかな?と思って質問しました。 よろしくお願い致します。

  • 個人売買時の名義変更と税金等について教えてください

    個人売買で自分の車を譲る事になったのですがその際名義変更は新所有者(買主)に手続きをしてもらうのですかね?それは何か法律等で決まっているのでしょうか?また車検が今年の5月1日までの車を譲るのですが税金はどのようにしたらよいのでしょうか?ちなみに車は3000CCです 具体的に教えて頂けるとありがたいです。あと通常個人売買では名義変更後に相手に車を渡すのが普通なのですか?初めての個人売買で分からない事ばかりで困っています。どなたか詳しくアドバイス頂けますでしょうか お願い致します

  • 中古住宅の売買契約について

    個人間での不動産売買契約書について教えて下さい。 中古の建物(土地付き)を売るのですが、司法書士を通さないといけないないのでしょうか?手前で売買契約書を作成しても良いのでしょうか? 私は売主です。契約書には、建物と土地で150万円、現状渡し、契約後双方は一切関わらないものとする、だけ入っていれば良いのかなと思いますが、考え方が軽いでしょうか。買主は、すぐにでも入居したい様子で現金100%でいただける予定です。ただ現在、登記がまだ父の名義で、遺産相続の手続き中で1ヶ月後に私名義の登記になる予定です。それでも、契約書を交わしてもよろしいのでしょうか?買主は、1ヶ月後に登記名義が変更になるというのは了承済みです。ご経験者の方、アドバイスをお願いします。