自動車売買契約書の法的な有効性とトラブルへの対応について

このQ&Aのポイント
  • 自動車売買契約書の法的な有効性について心配な方も多いですが、正しく作成されていれば法的に有効とされます。
  • 車両引渡し後の事故やトラブルに関しては、契約書に買主の責任を明記することが重要です。
  • 抹消登録をせずに引き渡しをする場合は、買主の要望を考慮しながら慎重に対応する必要があります。
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自動車売買契約書は法的に有効なのですか?

このたび、マイカーを個人売買で売却する予定なのですが、 その際に契約する自動車売買契約書は、トラブルや訴訟になった場合、 どれくれい法的に有効なのでしょうか? 一番、心配なのは、車両引渡し後の事故やトラブルです。 名義変更前は法的に賠償責任が当方に問わせるので。 その契約書には、「車両引渡し後の事故やトラブルなど買主が一切の処理を行い、 賠償責任を負う事、売主へはいかなる迷惑をかけないということ」と記載したのですが。 今のところ、抹消登録をして引渡しを考えているのですが、 買主が出来れば抹消せずに引き渡しをしてほしいとの要望がございまして、ここに質問させて頂いた次第です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R_Myte
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回答No.2

契約書類は、法律や社会的通念に反しない限り、有効とされます。 で、その文言に関しては、本来専門の方に相談した方が間違いないのですが、 貴方の言いたい内容だと、以下のような書き方になるのではないかと思います。 (私も専門ではないので、鵜呑みにしないでください。) ・契約の車両の引渡し以降、買主は車両の管理責任の全てを負うものとする。 ・車両の管理責任を負った買主は、約束の期限内にその車両の登録名義を 買主の名義に変更しなければならない。 ・買主は、車両の名義に関わらず、管理責任下の車両によって起こされた 事故やトラブルに関しては、賠償を含めた全ての責任を負わねばならない。 ・また、買主管理化の車両による事故やトラブルを解決するにあたり、 車両の売主にはいかなる迷惑も掛けないものとする。 ・本契約に違反するような事態が発生した場合、掛かる全ての損害は 買主の責任において解決しなければならない。

ciao-grazie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お忙しいところ、わざわざ私のために 考えて下さり感謝申し上げます。 当方、商取引について いろいろ調べていたところですが、 なかなか自分の言いたい内容を文章化することが 出来ず、悩んでおりました。参考にさせて頂きます!

その他の回答 (2)

  • vocka
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回答No.3

 たびたび失礼します、#1です。  申し訳ありません。買主と売主を見間違えていました。  その書き方であれば、あなたへの迷惑はかからないと思います。  見間違えていた上に、保証期限がかかれていないため、#1のような内容となりました。  いい加減な内容になり、本当に申し訳ありませんでした。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.1

 基本的には、個人売買の契約書は、書いてある内容に明らかな無茶が書いてない限りは有効です。  どのような内容の契約書か全文が判断できないため、はっきりとした回答はできませんが、個人売買であれば、せいぜい引き渡し直後の初期不良に対する保証で十分だと思いますが、「・・・買主が一切の ・・・売主へはいかなる・・・」というのは、個人売買では考えられない内容だと思いますよ。  もし仮にその内容の契約書で、1年後、2年後にトラブルが起これば、あなたが対応しなければならなくなると思いますけど・・・

ciao-grazie
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。明らかに無茶な内容でなければ有効なんですね。 ひとつ疑問なのは、「・・・買主が一切の・・・売主へはいかなる・・・」というように記述すると、1年後2年後のトラブルも当方が対応しなくてはならなくなるのですか? 私は、名義変更前のトラブル(運転手の過失による人身や物損などの事故)を買主が全てを負うというような意味を考えて記述したいと思っております。 重ね重ね質問をしてしまい、申し訳ありません。

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