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私の経歴と確定申告
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- 収入が一定額を超える場合の確定申告と扶養について
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同じようなことばかり何度聞いているのですか。 ほとんど先のご質問でお答えしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4979015.html ほかにも何度も質問しているでしょう。 文字だけのネット Q&A で理解できないのなら、税務署へ出向いて聞くとか、本を買って勉強するなどしないとだめですよ。 >スーパーの試食販売 (アルバイト) ←ちなみにこれは… 給与。 >1年間で、103万円の『収入』を超えると、確定申告をしなくてよくて… そんな決め事はありません。 収入が少なければ申告しなくて良いことはあっても、多くなったら申告不要などという馬鹿なことはありません。 >主人の扶養にも入ったままでいられるんですよね… ●再掲● 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >658,930円(平成21年度のこれまでの収入額)-103万で、 37万円くらいなら扶養のままでいられる計 算になりますよね… そんな計算を誰に教わったのですか。 >だって12月働いた分は翌年度のものになってしまうから11月まで として考えるんですよね… 「給与」であれば、受取日が基準になりますが、他の所得ではそうでありません。 実際に働いた日が基準です >ということは一ヶ月7万円くらいまでなら稼げるということですよね… 全く意味のない計算。 給与所得と事業所得 (雑所得) とを単純に足し算してはいけません。 ●再掲● それぞれ「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >さきほど自分が計算して出した『一ヶ月7万円』でやっていくとすれば、確定申告は必要… あります。 ただし、今年の年末時点での状況によっては、申告不要のケースで終わる可能性も否定しません。 >確定申告書が家に届いたりして、全てがわかってしまうのでしょうか… 確定申告とは、用紙の入手から計算して清書、そして納税まですべて自分から進んで行うものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税務署から追求されてからでは、大きなペナルティがついてきています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >本籍地?現在の自宅(住民票あり)のところですか… 申告書の提出先は、現住所を管轄する税務署。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm