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確定申告について

『確定申告』について、全く知識がないので、どなたかに分かりやすく教えていただけたら嬉しいです! (1)確定申告とは、2009年の1月1日から12月31日までの一年 間で発生した報酬に対して行われるものなのですか? 職業や家族構成によって変わったりするものなのですか? (2)平成20年4月から21年3月まで働いていた会社からもらった『平成21年分 給与所得の源泉徴収票』には、支払額は588,930円、源泉徴収税額13,500円』とあります。 (3)4月に入った会社は、訳あって辞めました。その仕事で得た報酬は8万円ほどでした。 (4)いまは、自宅でチャットレディの仕事をしています。5日前始めたばかりですが、いまの時点でその仕事で5万円程もらっています。 (5)私は、結婚していて、ダンナがいます。チャットレディの仕事は、絶対にバレたくありません。 4月に入った会社で年間103万を越すと考えていたため、まだダンナの扶養には入っていません。(ダンナには、私が仕事をしていないことになっているため、本来は、扶養に入らないといけないですよね。) うまく説明できないのですが、、、 つまり、ダンナにも周りにもチャットレディしていることがバレないようにするためには、どういう計算で働いていけばいいのでしょうか・・・・ こんな質問で申し訳ないのですが、大変困っています(><)不安です・・・。どなたかおしえてください!! よろしくお願いします。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>1)確定申告とは、2009年の1月1日から12月31日までの一年 間で発生した報酬に対して行われるものなのですか? そうです。 >職業や家族構成によって変わったりするものなのですか? 所得から控除される額が違います。 >まだダンナの扶養には入っていません。(ダンナには、私が仕事をしていないことになっているため、本来は、扶養に入らないといけないですよね。) 扶養とは健康保険の扶養です。 年間130万を超えるような収入がある場合には入れません。 健康保険の扶養に入らない時点でおかしいと思われます。 旦那の健康保険に入らないなら 自分で国民健康保険に入らないと無保険になりますよ。 所得税は配偶者控除(配偶者特別控除)です。 給与所得の場合 基礎控除38万+給与所得控除65万=103万までです。 貴方はどっちにしろ2箇所から給料をもらって 年末調整ができない収入が20万以上になるので年収が幾らでも確定申告は必要です。 貴方の旦那さんがサラリーマンなら 11月に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出すので その中に貴方の収入を記載するところがあるのですが うそをかくとまずいとおもいます。 納税に関して言えば貰った額で計算して 確定申告すれば問題ないと思いますが 旦那さんに働いていないことになっていれば健康保険に入らない理由がありませんし 年末調整でうそを書けば旦那さんが不正申告になりますし 貴方の確定申告と矛盾します。 給与と報酬は異なるものです。 源泉徴収の税額も控除の額も違います。 どうすればって 旦那にはパートでもアルバイトでも始めたと言わないと 辻褄が合わないでしょう。 どこでバレルかは分かりませんが、年末にはバレルのではないですか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)確定申告とは、2009年の1月1日から12月31日までの一年 間で発生した報酬に… 「報酬」の言葉が妥当かどうかは別として、期間はそのとおりです。 >職業や家族構成によって変わったりするものなのですか… もう少し的を絞らないと回答しにくいですが、その可能性はあります。 >(2)平成20年4月から21年3月まで働いていた会社からもらった… 給与の支給日基準で、20年4~12月と、21年1~3月とは申告対象期間が違います。 >『平成21年分 給与所得の源泉徴収票』には、支払額は588,930円、源泉徴収税額13,500円』とあります… 21年1~3月分だけですね。 >(3)4月に入った会社は、訳あって辞めました。その仕事で得た報酬は8万円… 「報酬」でなく「給与」でしょう。 本当に報酬なら、申告に際しての扱い方が異なりますので。 >(4)いまは、自宅でチャットレディの仕事をしています… これは「事業所得」、または「雑所得」。 給与と単純に足し算してはいけません。 それぞれ「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >まだダンナの扶養には入っていません… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >本来は、扶養に入らないといけないですよね… そんな決め事はありません。 >ダンナにも周りにもチャットレディしていることがバレないようにするためには… 周りはともかく、夫には夫が年末調整もしくは確定申告で「配偶者控除」を取れれば不信に思うことはないでしょう。 控除対象配偶者でいられるためには、前述のとおり、2つの「所得」(収入ではない) を足して 38万円以下であればよいのです。 ちなみに、今年もう「給与」は絶対もらわない、パートなどには絶対行かないというのなら、4月までの「給与収入」59万弱 + 8万 = 67万は、「所得」に換算すると 2万円です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#117631
質問者

補足

mukaiyama様 丁寧に教えていただき、感謝です。ありがとうございます。 しかし所得と収入についてがよくわかりません・・・・ つまり年間38万に所得をおさえれば(所得をおさえるって??)、『扶養内』で働けるということですね? でも、平成21年1~3月の間で得た給与を足したら、チャットレディで稼げる報酬?なんて、、ごくわずかですよね・・・・ どうしたらいいんだか・・・・(><) わかりません。。。。。。。。

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