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確定申告についておしえてください

平成21年1月末まで仕事をしていました。出産のため退職しました。 その後夫の扶養になりました。 21年の源泉徴収票では、支払い金額は約350964円、源泉徴収額は66800円です。確定申告でお金は戻ってきますでしょうか。 確定申告は義務ですか。 また出産費用は医療費控除になりますでしょうか。 50万ちょっとかかっています。39万はおりています。 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.3です。 >今年中に確定申告すれば来年度(平成22年度分。今年の6月から課税)分が安くなり この今年中というのは、15日までのことですか? いいえ。 12月までです。 >来年以降の申告だと、1000円が還付というと、働く予定が今のところないので、22年度の市民税の還付の申請は、今度夫の会社の年末調整でやってもらうんですか? いいえ。 年末調整は所得税です。 市民税の還付とは関係ありません。 役所から通知が送られてきますから、その書類に還付金を振り込む口座情報を記入して出します。 >それから市民税は働いていると支払いしなければならないんですか? >21年1月だけ仕事をしていました。 >それでも22年度の市民税ははらうんですよね? いいえ。 一定額以上の所得でなければ市民税はかかりません。 >今年は仕事をしなければ、次年度(23年度)の市民税ははらうんですか?扶養内の収入では? 貴方の場合、給与年収で93万円~100万円(市町村によって異なります)以下ならかかりません。 しかし、その額を超えれば扶養であってもかかります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.3です。 >私が働き始めたとしても、夫のほうが年収が多ければ、夫のほうでやってもらったほうが多く戻ってくるんですよね? 「夫のほうが年収が多ければ」ということではなく、貴方の分も「ご主人が払ったなら」ご主人が控除を受けられ還付も多くなる可能性があるということです。 >今は混んでいるし、還付と医療費控除は5年以内にやればいいから、15日過ぎてすいてから行こうと友達に言われその気になっていたのですが、大丈夫でしょうか? もちろんです。 全然、大丈夫です。 >市民税が1000円安くなるというのは15日までに申告しなければいけませんでしょうか? いいえ。 いつでもいいです。 所得税と同じで5年以内ならOKです。 ただ、申告が早いほうが住民税が安くなるのも早いということです。 年間1000円程度なら、いつの分から安くなってもいいですよね。 参考までにいいますと、今年中に確定申告すれば来年度(平成22年度分。今年の6月から課税)分が安くなり、来年以降の申告だと「安くなる」のではなく所得税と同じで、安くなる前の税額で納めあとから1000円が「還付」ということになります。

niko7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >今年中に確定申告すれば来年度(平成22年度分。今年の6月から課税)分が安くなり この今年中というのは、15日までのことですか? >来年以降の申告だと「安くなる」のではなく所得税と同じで、安くなる前の税額で納めあとから1000円が「還付」ということになります。 1000円がいつもらえるかこだわるわけではないのですが、知識として知っておきたくて、教えてください。 来年以降の申告だと、1000円が還付というと、働く予定が今のところないので、22年度の市民税の還付の申請は、今度夫の会社の年末調整でやってもらうんですか? それから市民税は働いていると支払いしなければならないんですか? 21年1月だけ仕事をしていました。 それでも22年度の市民税ははらうんですよね? 今年は仕事をしなければ、次年度(23年度)の市民税ははらうんですか?扶養内の収入では? とても初歩的な質問でお恥ずかしいですが教えてください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.3です。 >専業主婦で今扶養なんですが、働いているときに払ったほうが確定申告で返ってくることはありますか? 年金を未納にしておくことがいいかどうかは別にしてそのとおりですね。 社会保険料控除は払った年の所得から控除しますので、所得が多ければそこから控除でき税金が安くなります。 また、会社の年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の下のほうにそのことを書く欄あるので、そこに記入して出せば確定申告しなくても年末調整で戻ってきます。 なお、その年金をご主人が払ったということであれば(貴方が払ったということのようなのでダメですが)、貴方の年金でもご主人が控除を受けられますので申告すればご主人の税金が安くなります。 保険料を払った人が払った年に控除を受けられるということです。

niko7
質問者

お礼

何度もわかりやすく教えてくださり感謝しています。 夫の会社の年末調整でやってもらえるんですね。 私が働き始めたとしても、夫のほうが年収が多ければ、夫のほうでやってもらったほうが多く戻ってくるんですよね? それから、教えていただいたように、確定申告に行こうと思っていたのですが、今は混んでいるし、還付と医療費控除は5年以内にやればいいから、15日過ぎてすいてから行こうと友達に言われその気になっていたのですが、大丈夫でしょうか? 市民税が1000円安くなるというのは15日までに申告しなければいけませんでしょうか? またよろしくお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >どうして全額還付なんでしょうか? 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円です。)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、所得は0円です。 所得が0円なら所得税はかかりません。 基礎控除が38万円あるので、給与年収103万円以下なら所得税かかりません。 また、貴方の場合源泉徴収税額表(その表の所得税を給料から天引きされる)「乙欄」という欄の所得税を引かれていたと思われます。 その所得税の額はもうひとつ「甲欄」より多い額のため、貴方は多くの所得税を引かれてしまっていたんです。 でも、最終的に所得税を計算すればかからないので、確定申告すれば引かれた所得税が全額還付されます。

niko7
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。知らないと損をしてしまいますね。他に知っておいたほうがいいことがありましたら、アドバイスをいただきたいです。(と言われても困りますよね・・) 今は仕事を辞めて専業主婦なのですが、 仕事をしていたときに、1年間だけ職場の厚生年金、社会保険ではなく、自分で国民保険を払っていました。2年くらい前に。そのときの国民年金1年分未納のままにしてしまっています。 専業主婦で今扶養なんですが、働いているときに払ったほうが確定申告で返ってくることはありますか? 教えてください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>21年の源泉徴収票では、支払い金額は約350964円、源泉徴収額は66800円です。確定申告でお金は戻ってきますでしょうか。 源泉徴収された税金が全額戻ります。 >確定申告は義務ですか。 貴方の場合義務はありません。 が、確定申告すれば所得税全額還付されます。 >また出産費用は医療費控除になりますでしょうか。 >50万ちょっとかかっています。39万はおりています。 医療費控除になりますが、貴方はその控除なくても所得税かからないので控除の意味ありません。 医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるのですが、貴方の場合ご主人が払ったということでご主人が確定申告して控除を受ければいいでしょう。 50万円-39万円-10万円=1万円 1万円×税率(5%か10%でしょう)が還付される額です。 まあ、大して戻りませんが…。 なお、確定申告すれば、来年度の住民税(今年6月から課税)も1000円安くなります。

niko7
質問者

お礼

ご丁寧に教えてくださり感謝します。 医療費のほうは夫のものでやることにしていました。 所得税全額還付だなんて驚きました。ありがとうございます。 どうして全額還付なんでしょうか? 確定申告について知識がなく、少しは知っておかないといけませんね・・

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.2

H21の源泉徴収票とH21年の医療費の領収書を用意してください。 そして https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm  の「申請書の作成を開始」の「書面提出」を選んであとは質問に答えて言ってください。  住所や名前、税務署を選択後、「所得税の確定申告」を選びます。 そして「給与還付申告の方」から源泉徴収票を参考に入力すると、戻ってくる税額が表示されます。  もしこの時点で源泉徴収額は66800円が全て戻るのであれば、医療費控除を受けても意味がありません。 まだ戻る税金があるのなら医療費控除もしてみてください。 (50万ー39万ー10万)X0.1の分だけ戻ります。

niko7
質問者

お礼

早々と回答ありがとうございました。 載せていただいたサイトでこれからやってみたいと思います。 医療費控除は、夫の所得で申請します。

回答No.1

ご質問の数字だと医療費控除するまでもなく、給与所得控除だけで、源泉徴収税額全額が還付対象です。

niko7
質問者

お礼

早々と回答をいただきましてありがとうがざいました。 知識が全然なく、教えてくださり感謝しています。

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