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不動産取引で困っています。

知人が不動産を購入しました。しかし,事情により,売主と合意の上,私が売買契約書上の買主となり,私名義で所有権移転登記をしました。その後,知人と売主がトラブルになり,売主から,登記の抹消を求めるという通 知が私あてに来ました。通知には,不動産の所有権は売主にある,もし,私が知人との売買を主張するなら,売買は虚偽表示で無効であり,登記は不実の登記だと反論すると書いてあります。どのように対応したらよろしいでしょうか,教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

裁判所は名義貸しの売買契約も有効とされています。  所有権はお金出した人にあると判断しています。 株式の名義貸しでは、 西武鉄道の堤氏が裁判になりました。新聞報道もされました。

taku20080201
質問者

補足

その判例を教えて頂けませんか? 登記の抹消を求められているのですが,登記も有効ですか?教えて下さいませ。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 う~ん、その『事情』というのを知りたいです。  例えばですが、場合によっては、知らないうちにマネーロンダリングの片棒を担がされている(最悪、知っていて担いでいる)可能性もありますので、その場合は登記したこと自体が違法となる場合もあり得ます。  で、『事情』が分からない話なので、結論に至る道筋もいろんな分岐を辿ることになるし、出て来る結論もさまざまでしょう。  売買契約がどうなっていると相手は言っているのかわかりません。でも、売買契約は有効だけど、登記だけ返せ(抹消しろ)という請求は無理です。  売主が『不動産の所有権は売主にある』と言っていることから考えて、売買契約は無効だ、あるいは売買契約は未成立だと言っているようですが、無効だという理由があるのですか?代金は?  そもそもどっちとの契約が無効だという話なのかも判りません。  質問者さんとしては、とりあえず「契約は有効だから請求には応じられない」と主張するしかないでしょう。  その上で、「知人」に伝えて善処を求めることです。  期限を指定して「○月××日を過ぎても売主が同じ要求をしている場合、私は本当の買主ではないので要求に応じるしかないのでよろしく」とか書いて、一刻も早くこの件から手を引くことでしょうね。最善のアドバイスは。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

代金全額の決済が完了した場合には、原則として無効を主張できない。 特別の事情がない限り、売主から無効の主張ができません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

あなたたちの行為は犯罪です。 裁判などの公にすることは避けましょう。

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