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生命保険の贈与税について教えてください。

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>やはり、贈与税になりますか? いいえ。 簡単に言えば、被保険者(契約者)誰であれ、その被保険者が亡くなった場合、保険料の負担者と受取人が違えば「相続税」の対象です。 負担者と受取人が同じ(義母が払っていたなら)なら、義母の一時所得、弟の子には贈与税の対象になります。 相続税の場合、生命保険金は 500万円×相続人の人数まで「非課税財産」です。 また、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 で、それ以下なら税金かかりません。 なので、弟が払っていた、ということのほうがいいし、弟の口座から引き落とされていたなら弟が負担していたということでいいでしょう。

noname#104706
質問者

お礼

さっそく回答いただきありがとうございました。 簡単明瞭で良くわかりました。 義母も、高齢で年金以外の収入が無いので相続税という事でほっとしています、さっそく教えてあげます。

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