神社の共同所有の土地について - 解体後の分筆やハッシュタグについて

このQ&Aのポイント
  • 神社の土地を15人で共同所有しており、分筆登記がされていないため、明確な所有者が分からない状態です。しかし、高齢化などの問題から役員会の結論で解体することになりました。
  • 解体後、12人は土地を市に寄付し、2人は祠などを残し、1人は保留となっています。しかし、電柱が立ち、保留の人には残る場所が指定されました。
  • この状況で質問なのですが、役員に従わなければならないのか、自分の分を残す方法はないのか、分筆や測量費用は残したい側だけで出さなければならないのか、ということです。
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神社の共同所有の土地について

神社の共同所有の土地について 現在、神社の土地を15人で共同所有しています。土地の分筆登記もしてないのでどの部分が誰のもか はっきりした状態に有りません。しかし15人の中の多数の人の高齢化などの問題でこれ以上 管理維持できないとの役員会(15人のなかの4人)の結論により解体となりました。 私は以前に反対との意思表明をしときましたが解体となってしまいました(事後報告)でした。 解体後は12名の方が残った土地を市の方に寄付、2名の方が祠などを残す、1名が保留となっていましたが、今度はいつのまにか土地の中に電柱が立ち、保留で有る私にはあなたの分は残すならこの部分だからと奥の辺を指定されました。そして分筆、測量費用は残したい方が払うんだからねと言い渡されました。 それなら道路に面した方が欲しいと言うと、役員に却下され 結局市への寄贈に反対ならばお金がかかる とのことでした。 そこで質問です。一方的な人たちだと思いましたが、全て役員に従わなければ駄目なのでしょうか、私には対抗策ないのでしょうか。できることなら自分の分を(15分の1)を道路沿いに残したいです。 また、分筆、測量費用などは残したい側だけで出さなければいけないのでしょうか。 文章がわかりずらいとは思いますが もし詳しい方おられましたらアドバイ等宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • booboox
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回答No.5

総有、合有、共有の区分は、非常に難しいものと思われます。 本件が、団体なのか、個人の集合なのかも、歴史的背景がわからないと、まず、はっきりしません。戦前から、複数の個人名で、登記してあった場合、登記者名が、団体の複数の代表者なのか、登記者名が、その組織のすべての人なのかによっても、違います。 旧法令ですと、団体所有物を、個人名で登記してしまう場合も、逆の場合も、散見します。 ただ、総有、合有、共有のいずれの場合も、話し合いや合意なく、特定の場所を割り当てることは、一般的ではありません。現状、どの場所に、誰の権利があるかは、はっきりしていないからです。 昔は、宗教礼拝物は、個人名か、国有しか登記できませんでした。 宗教法人法は、戦後の法律です。 総有であったとしても、測量費用などは、あなただけが持つということには、ならないと思います。 市は、測量、分割後、寄付を受け付けるだけで、市が、測量費用の持分まで、関与することは、ありえません。 総有と認定されたとしても、市に寄付する者にも、何がしかの測量費用分担が起こりえると考えるのが、時系列からは、自然だと思います。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.4

神社と云うことと、「会らしき」ものがあると云うことで、#3さんの云うように、法律上「総有」かも知れません。 又は「合有」と云うのもあります。 総有も合有も、1人で自由にすることはできないのです。 それらならば、いずれも、私の云う裁判所に訴えることはできないです。 1つのものを、多数で所有することを「共有」「総有」「合有」の3つがあります。 それらが、明確でないので、これを機会に、しっかりと取り決め、法律上安定な権利関係にすることから始めないとならないと思います。 いずれにしても、今、強引に、自己の土地の部分だとして自己で決めることはできないです。 しかし、現在では、その神社を解体したと云うことなので、新たに建て直すならば、上記の3つを1つに決める必要がありますが、更地状態で個々の所有とするならば、法律上「共有」とみて、全部を競売する方法がいいと思います。 そうすれば、各々15分の1の代金が裁判所からもらえます。 「共有」だとして、全員で、どこの部分が誰々と云う分割方法でもかまいませんが、それには全員の承諾が必要です。 1人でも反対すれば、その分割は無効です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%B7%8F%E6%9C%89/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E6%9C%89#.E5.BA.83.E7.BE.A9.E3.81.AE.E5.85.B1.E6.9C.89 共有で登記してありましても、 法律的には「総有」と言われる物と思われます。 民法の共有の条文が適用されない事例と思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「土地について」と云いい、「解体となりました。」と云うで土地を解体したとはどうようなことですか ? 後に「自分の分を(15分の1)を道路沿いに残したいです。」と云うことですから、土地を15区画に分けたのですか ? そうではなく、解体したのは、その土地の上にある建物ですか ? それでしたら「自分の分を・・・道路沿いに残したいです。」と云うことはできないです。(話し合いでも法律でもできないと云うことです。) 後は、裁判所に全部を(15分の15)を競売するよう求めるか(民法258条2項)買い取るか、売り渡すか、の方法しかないです。 なお、「役員」と云う文言がありますが、その土地の持分となった経緯によっては、そのように組合組織になっているのかも知れません。 そうだとすれば、そのときに決められた「規約」があります。規約に従う必要があります。 その規約で、そのような場合は「役員に従う」と云うようになっておれば、それを覆す方法はないです。

fcuman75
質問者

補足

>「解体となりました。」と云うで土地を解体したとはどうようなことですか ? 申し訳ございません。解体したのは約15坪くらいの社殿です(社殿といっても本殿・幣殿とわけではなく1つですべて賄って小さな神社です) >解体したのは、その土地の上にある建物ですか ? はい、そうです。 >組合組織になっているのかも知れません。そうだとすれば、そのときに決められた「規約」があります 一応信者を守っていくという意味の買い会は有るのですが、40年以上前の事で「規約」有るのか無いのかさえ誰も解らない分からない状態です。 まず文章が解りずらく大変申し訳ないと思っています。ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。 また2名の方が祠などを道路沿いに残すという事(役員の方)は有無を言わさず決まってしまいそうです。 ならば私の分も道路沿いに残したいと思った次第です。

  • booboox
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回答No.1

まず、担当の市の方にご相談ください。 基本的に、15分の1の土地の場所と測量費用、登記費用の負担割合は、全額、あなたが持つ必要のないものです。合理的計算割合で、必要分の負担は、仕方ないですが。 登記につけた議事録の写しを法務局からもらってください。いわゆる売買契約書に順ずるものです。この書類にあなたの印鑑があるはずですが。。

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