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株主兼役員の暴走の止め方 教えて下さい

中小企業に良くある 株主でもあり役員でもある人間の 暴走を止めたいのですが 下記の様な現状の場合 何か良い方法はないでしょうか? 問題役員その1 株式30%保有(代表取締役) 問題役員その2 株式29%保有   自分      株式29%保有 兼務役員3名  株式各4%保有  ※取締役合計は 上記の6名です  ※従業員50名 現在 問題役員1と2の公私混同が年々激しくなっており 報酬とは別で 会社の金を借りるという形で 飲み代、家族旅行代、子供の留学費用などで使ってます それを 翌年の自分達の役員報酬を上げて返済するのですが ここ2~3年で どんどん額が膨れ上がって 他の役員を含め 困り果てております 2名で 株の59%保有しているので 株主総会や取締役会と言っても形だけで 2人の決めたい放題で 他の役員も含め 全く口を出せない状態が続いております この様な会社の場合 どの様な動きが出来るのでしょうか? 詳しい方のアドバイスよろしくお願い致します 就任2年目で まだまだ知識不足の為 お知恵を拝借させて下さい

みんなの回答

回答No.3

かなり悪質ですね、弁護士にご相談のほうが話は早いですよ。 ただ弁護士も手馴れた人でないと相手側の煙にまかれてしまいます。 腕の良い弁護士にした方が良いです。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

取締役の過半数で代表取締役解任が最初です。 直ちに株主総会で解任決議した取締役は解任されるでしょう。 そうしたら株主代表代表訴訟となります。 この間、取締役会招集手続き、会社の株主総会の招集手続きの不備で株主総会不存在の可能性もあります。 会社法を屈しての戦いですので弁護士に相談して戦略をたててください。 とりあえず株主代表代表訴訟をネットで検索して調べてください。

回答No.1

公費の横領ではないですか。 告訴したほうが宜しいかと思います。 URLの下のほうに横領罪が出ています。 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html

fox-fox-
質問者

お礼

回答 ありがとうございます 横領罪について 参考にさせて頂きました 会社から持ち出す時に 会社からの借入れという形で 持ち出しており 決算書にも 借入れとして 記載していても 横領でいけるものでしょうか? また翌年には 上げた役員報酬より 半分~全額を 返済までされます この辺の話となると 弁護士に相談するのが いいのでしょうか? せっかく回答頂いたのですが 出来れば アドバイスお願い致します

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