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車同席の副流煙の問題

仕事で同僚と車に相乗りすることが多いです。自分はたばこを吸いません。同僚はほとんどが吸います。かなり迷惑してます。 不法行為だという話をどこかで聞きましたが法律上どのように相手に対抗したらいいですか。 よろしくお願いします。

noname#114325
noname#114325

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  • mr19m
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回答No.1

従業員(労働者)の健康管理は、会社の代表者(社長)に課せられた義務です。 労働着準監督署に告発して下さい。(匿名の電話でも査察に来てくれるハズ) 2.労働安全衛生法 1) 第7章2 快適な職場環境の形成のための措置  (以下の第71条の2~4,これらは1992年7月1日より新たに加えられ施行された) ・第71条の2(事業者の講ずる措置)~事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 1  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2,3省略 4  前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置 ・第71条の3(指針の公表等)~厚生労働大臣は,前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。  2 厚生労働大臣は,前条の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。 ・第71条の4(国の援助)~国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。(都道府県労働基準協会等に快適職場推進センターの開設,快適職場推進計画の認定,日本開発銀行による低利融資,中小企業共同安全衛生改善事業による助成など) (2) 上記の71条の3を受けて同年7月1日,「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(労働省告示第59号)の中で, “空気環境におけるタバコの煙や臭いについて,労働者が不快と感ずることのないよう維持管理することとし,必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。”との内容が盛り込まれた。 (指針第2の1の(1),通達第2の1の(1) (3) 第97条(労働者の申告)~労働者は,事業場にこの法律に違反する事実があるときは,労働基準局長・監督署長・監督官に申告して是正のため適当な処置をとるように求めることができる。 2 事業者はこの申告を理由として,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ・第3条(事業者等の責務)~事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 ・第23条(事業者の講ずべき措置等)~事業者は,労働者を就業させる建築物その他の作業場について…労働者の健康の保持のため必要な措置を講じなければならない。 ・第69条(第7章・健康の保持増進のための措置,健康教育等)~事業者は,労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 【新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について】 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html ご一読願います。 同僚に直接、苦情を申し立てるのは、やめた方が良いと思います。 あくまで代表者(社長)の責任です。

参考URL:
lhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html
noname#114325
質問者

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ありがとうございます。

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