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創業者の死亡退職金
noname#5115の回答
「最終月額報酬×勤続年数×倍率」 判例では30割(3倍ってことね)まで認められたケースがありますが、税理士さんのおっしゃるとおり、貴社の財務状況や規模などがわからないので、税理士さんに相談をされた方がよいでしょう。
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お礼
さっそくの、ご回答有難うございます。 3倍程度で、税理士さんに相談してみようと思います。