• ベストアンサー

役員の親族である使用人の退職金について

 当社には役員さんに家族の従業員がおります。年齢は80歳超です。  前年に退職しまして現在は給料は発生しておりません。(以前は月額15万円) 会社の発足時から働いておりましたので勤続年数は30年以上あります。 この様な使用人に対し会社は退職金を支給したい考えがあるのですが、どの位の金額が妥当か分かりません。(税務上)   そこで質問なんですが、  (1) 会社として1千万円支給した場合、税務上問題が生じますか??  (2) いくら位が妥当な支給額でしょうか??  (3) 未払支給は可能でしょうか??      宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

従業員の退職金は、その企業が定めた退職金規程に準ずることが求められています。退職金規程がない場合は、作成して、株主総会の承認を得れば適用することが可能です。たとえば 第19条 退職金規程 使用人退職金は、最終報酬月額に在職年数と在職期間倍率を乗じたものを退職金上限とする。在職期間倍率は、在職1年未満1、在職5年未満1.5、在職10年未満1.7、在職15年未満1.9、在職20年未満2.0、在職25年未満2.2、在職30年未満2.4、在職30年以上2.5とする。 とすれば、一千万円の支給は可能です。 退職金は、退職金は、通常の賃金とは異なり、その支給を法律で義務付けているわけではありません。ただし、会社の就業規則や退職金規定で支給条件等が定めてある場合は支払うことを法律的に義務付けられますので、未払い計上することも可能です。

yom18180
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座いました。 議事録の例示までして頂き感謝しています。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

会社の退職金支給規定をご覧下さい 無いときは、取締役会などで決議して下さい (1) 会社として1千万円支給した場合、税務上問題が生じますか??  無いです (2) いくら位が妥当な支給額でしょうか?? 会社の支払い余力が不明 会社への貢献度が不明なので妥当な金額はここではだれも判りません  (3) 未払支給は可能でしょうか??   法律上、払う根拠はありません http://www.soumu.go.jp/jinji/pdf/minkan_13_04.pdf#search='退職金 国家公務員' 一般的には 30年で中小企業で支払い余力が十分にあるとして 15ヶ月~25ヶ月程度 したがって225万~375万円程度ですが・・・・ 現在は給料発生しないならば上乗せもありますね http://taisyokukintax.seesaa.net/category/3237278-1.html

yom18180
質問者

お礼

早速の御回答有難うございました。 関連HPも参考にさせて頂きます。 有難う御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

勤務年数×報酬額が無難なところです。10000千円なら問題なしと考えます。

yom18180
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座います。 金額は妥当だという事ですね。 有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 役員退職金について

    創業当初から常務として主に経理業務を担ってきた役員の退職金を支給します。年商は約15億円、年1千万円ほどの経常利益を出せる会社です。常務の最終月額報酬は65万。 功績倍率を2.0とし、3千万円の支給を考えています。 できれば、少しでも多く支給したいと考えているのですが、どの程度の金額が妥当でしょうか?

  • 役員退職金について税務上否認されるリスクがあるか教えてください。

    役員退職金について税務上否認されるリスクがあるか教えてください。 中小企業の同族会社であり、従業員も30名程います。従業員にたいする退職金規定はなく、従業員が退職した際には気持ち程度の5万円を支給していますが、今回創業からの役員が退職することとなりました。株主総会の決議で1,000万ぐらいの退職金を決議する予定ですが、従業員には退職金を支給していないのに、役員にのみ支給しても問題はないのでしょうか? なお、この役員は会社を大きくした功績もあり、また、功績倍率も他の企業のより低い(2倍未満)で計算しています。だから、不相当に高額ではないと思います。

  • 退職後の役員の給与について

    ご質問させてください。 某同族会社の経理をしています。 数年前に役員1名が退職し退職金の支給をしているのですが、 ここで、再び現場復帰して給与を支給することは 税務上、問題ないのでしょうか? まだ役員として復帰するか、一般従業員として復帰するかは 未定の状態です。 よろしくお願いします。

  • 役員の退職金(賞与?)の会計処理

     6月決算の零細企業です。  8月の株総で、兼務役員であった人が役員を辞し、"ただの"社員となりました。  兼務役員当時の給与は、役員報酬が3万円、社員としての給与が27万円、合計30万円でした。  で、役員を辞するわけですので、社内規程により、「役員退職慰労金」を支払うこととなりました。勿論、8月の株総での決議も得ました。まぁ、金額は数十万円程度のわずかなものです。9月に本人に支給しました。  以後、月給は27万円となりました。  一方、税務当局によると、当人は引き続き社員として勤務し、いずれ退職時にいわゆる退職金を(どーんと)支給される訳で、今回の「役員退職慰労金」とやらは税務上は「役員賞与」と同じ扱いとなるとのことでした(勿論、損金にはならない)。  ということで、会計処理なんですが、下記の(1)、(2)のいずれでも差し支えないでしょうか。それとも、両方ともダメでしょうか。 (1) (総会開催日)繰越利益剰余金/未払役員賞与 (支給日)未払役員賞与/現金預金及び預り金 (2) (総会開催日)役員賞与/未払金 (支給日)未払金/現金預金及び預り金 ※会社法が施行されたとき、役員賞与の処理が変ったと記憶していますが・・・。

  • 退職金の支給に関して

    先月、自己都合により勤続4年半で退職した従業員がいました。 当社の退職金規定によると、支給されるのは4年以上で1年未満は切捨てということで、実質的には、勤続年数5年以上で支給されるようです。 この従業員が、退社後1ヶ月して、「退職金が支給されない」とゴネています。本人の主張としては、「入社時に4年以上という記載を見た(証拠となる文書は無い)」、「別の従業員で、同じくらいの勤続年数の人が辞めた際にもらっている(会社には支給した記録はない)」、「上司の一人が退職の報告をした際に、少しは出るだろうと言った(上司はそんなことは言っていないと言う)」ということです。 他の従業員にもいろいろと電話して、情報を集めているようです。「払えないものは払えない」ということではありますが、どう対応してよいものか、悩んでいます。知恵をお貸しください。

  • 執行役員の退職金について教えてください

    皆様に教えて頂きたいことがありますので質問させていただきます。 当社では、執行役員制度があり(執行役ではない)、以前ですと平取締役みたいなものです。 執行役員に就任すると従業員だった期間分に対して10割の退職金が支給されます。 その後、執行役員就任後は、”執行役員退職金規程”にのっとり退任時に執行役員としての 退職金を受取ります。 疑問なのは、(1)執行役員は雇用契約を終了し会社としては、委任契約書で契約をしている (2)労働保険上の雇用保険は継続している (3)執行役員は、従業員の地位を保持している こうした状況において、従業員であった時代の退職金を執行役員就任時に受け取り、執行役員の 退任時に執行役員としての退職金を受取るというのは、執行役員就任時の退職金は退職金ではなく”一時所得”になるのではないかと疑問に思っております。 会社側が従業員と同じ位置にいると主張するならば、執行役員就任時に従業員分としての退職金を支払わず、執行役員在任期間と合計して退任時に従業員分退職金+執行役員退職金を支払うのが筋だと思うのですが・・・・ ちなみに当社は、非公開会社で取締役会設置会社です。

  • 従業員から役員になった人の退職金と税金

    お伺いいたします。 Aさんは従業員として10年勤続の後に昇格して役員12年で退職します。 当社に退職規程はありませんが、過去例にならい固定給×勤続年数と考えています。 従業員退職時(10年目)に退職金は支払われませんでした。 しかし、15年目(役員5年目)にAさんが従業員時代に掛けていた特定退職金共済が未解約だった ことに気付き、これを解約し約300万が直接本人口座にしはらわれました。税金は発生しませんでした。 今回退職金をどう考え、どう税金が発生するか悩んでいます。 (1)従業員10年分の退職金は(15年目に)支払い済みなので12年分の役員退職金を支払い、税額も12年で計算 (2)22年分の退職金総額(例1500万)として、既払い分-300万とし 今回残金(例1200万)を支払い、税金は総額(1500万)で22年で計算 どちらも、税法上問題ないのでしょうか? 尚、株主・役員は身内の小会社なので、総会にて、筋が通れば額についての争議は起こりません。 金額的に税金が発生するしないは別として、税法上の対象額・勤続年の扱いを教えてください。 よろしくお願いします。

  • 使用人兼務役員に支給する退職金

    表題の件について教えてください。 使用人兼務役員が純然たる役員に昇格した場合には、実際に退職していないにもかかわらず、退職金の打切り支給によって当該金額が退職金(受給者からみたら退職所得)としてみなすことができるということは理解しています。 では逆に、使用人兼務役員が純然たる従業員となった場合に、その役員であった部分に対し支給される退職金相当額は、退職金(受給者からみたら退職所得)として処理することができるのでしょうか? 前提条件によって回答がかわると思いますので、今回想定している前提を記載しておきます。 (1)使用人→兼務役員→使用人で、現在も会社にいる (2)報酬部分と給与部分は明確に区分されていない(全額が給与扱い) (3)使用人から兼務役員、兼務役員から使用人に変わったときに著しい給与の変動はない(ほとんど変わっていない) (4)使用人から兼務役員になったときに退職金の支給はない ちなみに、当社ではいろいろな書籍等を調べた結果、退職金ではない(=役員賞与)という判断をしようと思っているのですが、実際に同様の内容を経験された方やご存知の方がいましたら、この場合にはどう処理していたのかをお伺いしたいと思い、投稿しました。 ご教授の程、よろしくお願いします。

  • 社員から役員になった人の役員退職金の所得控除の計算

    社員として8年、役員になって14年の役員退職金の計算についてですが、合計の22年で計算して構いませんか? 又、退職金課税の控除額の計算の時に勤続年数は22年で構わないでしょうか? ちなみに社員から役員になった時に退職金の支給はしておりません。 よろしくお願い致します。

  • 従業員(元役員)に対する死亡退職金について

    はじめまして。 質問させてください。 5年前、兄が役員を退任した時に役員退職金を支給しました。 その後も兄は従業員として勤務していたのですが、 数ヶ月前に病死してしまいました。 会社で掛けていた保険金が下りた(雑収入)のですが、 再度、死亡退職金として支給することができるでしょうか? できるとすれば、損金として認められるのはどのくらいでしょうか? ちなみに、兄は役員の在任年数は10年でしたので、 退任時に月給×10年×功績倍率1.5で退職金を支給しています。 決算が近いためあせってます。 なにかいいアドバイスがありましたらご指導ください。

専門家に質問してみよう