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執行役員の退職金について教えてください

皆様に教えて頂きたいことがありますので質問させていただきます。 当社では、執行役員制度があり(執行役ではない)、以前ですと平取締役みたいなものです。 執行役員に就任すると従業員だった期間分に対して10割の退職金が支給されます。 その後、執行役員就任後は、”執行役員退職金規程”にのっとり退任時に執行役員としての 退職金を受取ります。 疑問なのは、(1)執行役員は雇用契約を終了し会社としては、委任契約書で契約をしている (2)労働保険上の雇用保険は継続している (3)執行役員は、従業員の地位を保持している こうした状況において、従業員であった時代の退職金を執行役員就任時に受け取り、執行役員の 退任時に執行役員としての退職金を受取るというのは、執行役員就任時の退職金は退職金ではなく”一時所得”になるのではないかと疑問に思っております。 会社側が従業員と同じ位置にいると主張するならば、執行役員就任時に従業員分としての退職金を支払わず、執行役員在任期間と合計して退任時に従業員分退職金+執行役員退職金を支払うのが筋だと思うのですが・・・・ ちなみに当社は、非公開会社で取締役会設置会社です。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.5

確かに契約は自由ですが、なんでもかんでも契約書に書いたらそれが事実ということにはなりません。御質問の委任契約というのは雇用契約を潜脱したものであり、実態は雇用が継続しています。なぜなら「役員(取締役)としては選任されていない」「従業員の地位を保持している」からです。 役員以外の委任契約なら、その受任者は委任者とは独立した立場で自らの判断により受任事項を遂行します。委任者の社員に指揮命令することもありません(役員でない限りその権限がありません)。その会社の社員に指揮命令するならその会社に所属する管理職であり、会社の指揮命令を受けるならそれはその会社の従業員に過ぎません。ましてや退職金の対象になるならその会社に所属する従業員か役員以外あり得ません。外注先に退職金を出す会社なんかありませんし、仮に払ったとしてもそれは外注費の上増しであって退職金とは呼びません。 いずれにせよそのような関係を生じる契約は雇用であり、委任ではありえないことです。したがって「委任契約」と御社が言っているものは、その契約の実態を無視して出鱈目に付けた名称にすぎないというのが私の見方です。だからこそ労基署も雇用保険を抜かなくてもいいと言っているのであって、名目がなんであろうと雇用関係に変わりないと判断しているのでしょう。 なお、退職金として支払われるものは労働の対価ですから、課税上の取り扱いは給与所得(賞与)か退職所得であり、「労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」である一時所得ということはあり得ません。また、上記のとおり退職金支払い原因の前後とも実態が雇用なのですから雇用が継続しており、退職の事実はなく、名目上「退職金」として支払ったとしても、税務上は賞与として課税の対象になります。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.4

所得税基本通達30-2の2読んでみ?それ当てはめるとええよ。 あと、執行役員の退職金に関する規程やからといって、即無効にはならへんよ。むしろふつーは有効。無効になる根拠がないもの。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

補足されているので 確認 会社の登記簿にそのひと取締役として登記されてますか ・・されている 取締役なので経営側です   慰労金、報酬、雇用保険は入れない ・・・されてない 単なる肩書きでの経営側ですが従業員として雇用と成ります   退職金、給料、雇用保険の対象  と成ります

hisaaoi
質問者

補足

nekonynanさん何度も回答いただきすいません。 登記事項証明書には、執行役員の人達は記載されておりません。取締役の人達のみ記載されております。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

退職金の扱いは、従業員部分と取締役部分と2つに分けて考えるべきです。 執行役員は会社によってまちまちな制度で、法的に決まったものではありません。 取締役執行役員という言い方もあれば、取締役の付かない執行役員もあります。 前者は法律上の役員ですが、後者は会社の組織上の肩書きです。 通常、取締役になるときに従業員部分の退職金を支給し、その後は役員退職慰労金に規程があればそれに従って退職金が計算され、株主総会の決議で支給と言う事になります。 ただし、取締役でない執行役員員は法的な役員ではありません。あくまで従業員の立場です。 したがって執行役員にも退職金を支給するのならばそれに応じた執行役員退職金規程を設けて、それに従った支給をすべきでしょう。当然これには総会決議は不要です。 いわば、執行役員として再雇用をして、その制度に従った退職金規定で再度退職金を支給するというものです。 執行役員に就任の時からの実績を計算の根拠として、それ以前の権利を一切引き継がなければ、これはこれで退職金として認められると思うのですが。 一方今の風潮としては、役員退職金は批判が強く総会対策として役員退職金廃止の傾向が顕著です。この場合は退職金相当額を毎月の報酬に上乗せします。このほうが何かと簡単で問題も生じません。そちらの考え方の方が現実的かなという気もします。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

執行役員退職金規程⇒この規程は無効です 法律でできるのが慰労金です 規約が無いので株主総会で慰労金について議決が必要に成ります 執行役員は雇用契約を終了し会社としては、委任契約書で契約をしている 書かれている内容が不明なので確実なことは言えませんが、役員としての契約ならば問題ないです ここに退職金を支給するなど給料はとかあればその関係は無効と成ります 退職金⇒慰労金 給料⇒役員報酬 に替わります また役員に成った時点で退職になり通常はここで従業員の退職金が支給されます 現在役員なので退職金の形では無理です 労働保険上の雇用保険は継続している 基本的に役員は加入できません 詳しくは労働基準監督署へどうぞ 執行役員は、従業員の地位を保持している は間違い・・・経営側です

hisaaoi
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 確認しましたが当社では”執行役員退職慰労金規程”になってました。 執行役員になった人は、A4サイズの紙で”執行役員委任通知書 ○○殿 取締役会の決議により執行役委員を委任すると謳い、執行業務内容が書かれ、任期は平成○年○月○日~平成○年○月○日(2年間) と書いてありました。 従業員ではないのだから執行役員の給料は、従業員給料手当でなく取締役や社長と同様に役員報酬 に表示するということですね。 労働監督署(ハローワーク)に相談しに行ったところ、執行役員は雇用保険を抜かなくてもいいよ と言われたのでそのままにしております。

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