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執行役員について
宜しくお願い致します。 経営改革の一環として、当社では、今回の定時株主総会で取締役としては会長以下3名を再任し、会長以下3名以外の取締役については再任せず「執行役員」とする事が決定したそうです。解説書にあるような取締役と執行役員との違い、委員会設置会社の執行役との違いは分かりますが、今まで登記された取締役でいた役員と、取締役会の任命での執行役員とでは身分保障上かなり違うと思うのですが、それともあまり違わないのでしょうか、単純な疑問ですが教えて下さい。 ちなみに当社の取締役の任期は一年です。
- si-basu
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質問者が選んだベストアンサー
NO.1です。 執行役員制をとる場合の「ねらい」は、会社によって異なってきます。 株主総会の議案書でその趣旨説明がされるでしようから、それで再確認されると良いと思いますが、本来は経営統治にかかる重要な事項ですから、社内にもその趣旨が広報されるべきでしょうね・・・。 一般的には、取締役会の「統治機能」と執行役員の「業務執行機能」を明確に区分することで、それぞれの責任のあり方を明確にしながら重要事項の決済と遂行のスピードを上げることや、取締役の人数を少なくすることで取締役会を実質的に機能させたり決議の迅速化を図ったりすることが「ねらい」とされているケースが多いようです。 裏側の背景としては、役員のスリム化を社内外にアピールするねらいもあるようです。ちなみに、執行役員の報酬は「役員報酬」とはなりませんから、株主総会で開示する金額も少なくなります。 執行役員は、商法上の役員ではありませんが社内規定上(多分規定変更がされているはずです)は役員となりますから、社員として退職した上で役員として委嘱される形を取るのが一般のようです。
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- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
執行役員は商法で定められた「役員」ではありませんから、身分保障や処遇については一般論では語れないと思います。 あなたの会社が役員に関する規定でどう定めているかによります。 社内でしか確認出来ない事項です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今までの役員規定の中には執行役員についての定めがありませんので、最近定めたのではないかと思います。 お礼の欄を利用して再度質問させて頂き申し訳ありませんが、商法上の取締役を減員し、執行役員制度を取ることは、会社として何かメリットはあるのでしょうか?今までの取締役数とこれからの取締役+執行役員が同数であれば、役員報酬等の資金支出は同じになるので、対外的に我社も経営改革を行なっているというアピール程度しか考えられないのですが。上場会社とはいえ同族会社の最たる会社ですので、穿った見方しかしていないかもしれませんが。 また、従業員が執行役員に就任する場合は、従来の取締役就任と同様に一度退職することになるのでしょうか。 色々ありますが宜しくお願い致します。
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