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役員退職金について税務上否認されるリスクがあるか教えてください。

役員退職金について税務上否認されるリスクがあるか教えてください。 中小企業の同族会社であり、従業員も30名程います。従業員にたいする退職金規定はなく、従業員が退職した際には気持ち程度の5万円を支給していますが、今回創業からの役員が退職することとなりました。株主総会の決議で1,000万ぐらいの退職金を決議する予定ですが、従業員には退職金を支給していないのに、役員にのみ支給しても問題はないのでしょうか? なお、この役員は会社を大きくした功績もあり、また、功績倍率も他の企業のより低い(2倍未満)で計算しています。だから、不相当に高額ではないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その程度の金額であれば不相応に高額というわけでもないので、損金算入に問題はないでしょう。 手続的にもきちんとされる予定ですからその点でも問題はありません。 従業員との関係はありません。 従業員からするといささか納得しにくい話ではありますが、それとは関係ない話でです。 ただ、今後を考えると役員退職慰労規程を作って、それに従って支給するというようにした方がベターです。そうしないとその時々で支給したりしなかったりということで、思いもかけない紛争になる恐れがあります。

minaraiboy
質問者

お礼

ありがとうございました。 従業員から考えると役員だけずるい!?なんて思いますが、従業員に対する退職金と役員に対する退職金は関係ない話なんですね。やはり従業員は厳しい立場なんですね・・・。

その他の回答 (1)

  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.2

月額役員報酬次第ですが、1000万円ならば高額と、とられる事は無いと思われます。 ですが、算出根拠は明確にしておく必要があります。 役員退職金の場合は役位係数でしょうね。功績倍率は主に功労金の方です。 当局は、この『役位係数』を重要視します。創業者で代表者であっても5倍は高いとの判断が下される可能性があります。 功績倍率2倍未満は一般的であり、特に低い訳では無いと思います。 今後は『役員退職慰労金金規定』の作成をお勧めします。役位係数はあまり高くならない様に気を付けて下さい。

minaraiboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 功績倍率ではなく役位係でしたね。計算過程もあいまいでした・・・。

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