- ベストアンサー
役員退職金について税務上否認されるリスクがあるか教えてください。
役員退職金について税務上否認されるリスクがあるか教えてください。 中小企業の同族会社であり、従業員も30名程います。従業員にたいする退職金規定はなく、従業員が退職した際には気持ち程度の5万円を支給していますが、今回創業からの役員が退職することとなりました。株主総会の決議で1,000万ぐらいの退職金を決議する予定ですが、従業員には退職金を支給していないのに、役員にのみ支給しても問題はないのでしょうか? なお、この役員は会社を大きくした功績もあり、また、功績倍率も他の企業のより低い(2倍未満)で計算しています。だから、不相当に高額ではないと思います。
- minaraiboy
- お礼率100% (9/9)
- 財務・会計・経理
- 回答数2
- ありがとう数4
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その程度の金額であれば不相応に高額というわけでもないので、損金算入に問題はないでしょう。 手続的にもきちんとされる予定ですからその点でも問題はありません。 従業員との関係はありません。 従業員からするといささか納得しにくい話ではありますが、それとは関係ない話でです。 ただ、今後を考えると役員退職慰労規程を作って、それに従って支給するというようにした方がベターです。そうしないとその時々で支給したりしなかったりということで、思いもかけない紛争になる恐れがあります。
その他の回答 (1)
- tohgou
- ベストアンサー率76% (20/26)
月額役員報酬次第ですが、1000万円ならば高額と、とられる事は無いと思われます。 ですが、算出根拠は明確にしておく必要があります。 役員退職金の場合は役位係数でしょうね。功績倍率は主に功労金の方です。 当局は、この『役位係数』を重要視します。創業者で代表者であっても5倍は高いとの判断が下される可能性があります。 功績倍率2倍未満は一般的であり、特に低い訳では無いと思います。 今後は『役員退職慰労金金規定』の作成をお勧めします。役位係数はあまり高くならない様に気を付けて下さい。
お礼
ありがとうございます。 功績倍率ではなく役位係でしたね。計算過程もあいまいでした・・・。
関連するQ&A
- 役員退職慰労金のついて
例えば、 株主総会で 「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」 と決議した場合、2年後に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員退職金についてご教示ください。
役員退職金についてご教示ください。 仮に3月末決算の法人で、3月中に臨時株主総会等の決議で退職金額が確定した場合です。(確定した時点で未払い計上し、翌期に実際に支給することになります。金額は適正) そこで質問なのですが、税務調査があった場合、臨時株主総会等の議事録があれば事足りるのでしょうか?よく「株主総会の決議等で具体的金額が確定していれば・・・云々」という説明を見かけるのですが、退職した役員の辞任登記の事実は必ずしも必要ないのでしょうか?例えば辞任登記自体は翌期の4月や5月にされているなど。 税務署側としてみれば登記されていることが、実際に退職していることの大きな判断材料のような気もするのですが・・・。やはり議事録だけの整備だと否認される可能性が高いのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員退職慰労金について
例えば、 「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」 と総会で決議した場合、 【質問】 翌年に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか? ・もし、可能であるとしたならば、会社法のどこを見れば、それがわかるでしょうか? ・逆にダメな場合はどのような理由かを教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員の退職金・辞任の登記について
役員を辞任するにあたり、たとえば会社の代取に対して、 自分が弁護士にお願いして代理人が辞任届を作成・提出した場合、 その辞任届を法務局へ提出する書類として、使用可能でしょうか? また、法人税上は常識ある範囲での退職金の金額で決められる感じの 条文があり、実務上は功績倍率?を乗じて計算されるようですが、 別に高額に要求しても株主総会で決議されれば、支給は可能なのでしょうか? どなたか教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 会社の役員
会社の役員が3月で退職しました。 株主総会の決議で役員の解任などが項目としてありますが、すでに株主総会時点で退職している役員についても解任の決議をやる必要があるのでしょうか? それとも退職した時点で退任ということになるので、株主総会では決議の必要なしですか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 現存する役員の役員退職金の損金処理
取締役会で、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、株主総会でいままでの役員に対する役員退職慰労金の支給を承認しました。 ただし、役員は重任され、株主総会以降も役員のままです。重任された役員に役員退職慰労金を支給した場合、損金処理が可能でしょうか? また、支給された重任役員は税金対象額以内ならば、 税金を払わなくてよいのでしょうか? 役員退職慰労金は廃止された訳ですから、今後支給されることはありません。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員退職金の支給に係る株主総会
オーナー社長等が株式譲渡と同時に役員退任する場合、 役員退職金を支給するとしたら必要な株主総会の決議の 『株主』とは譲渡した株主でしょうか・譲受した株主でしょうか? 役員が全ての株を持っていて、その役員全員が退任し、 その株の全部を譲渡します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございました。 従業員から考えると役員だけずるい!?なんて思いますが、従業員に対する退職金と役員に対する退職金は関係ない話なんですね。やはり従業員は厳しい立場なんですね・・・。