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在職3年NHK会長月収211万円、年収3092万円

不当に報酬が高いと言いたいのではなく、在職3年で退職金が月収の15倍というのはどうかと思うのですが、税関係ではこの辺り明確な基準はないのでしょうか? 例えば社長の退職金は報酬月額x在職年数x功績倍率(基本は3)なので、この場合9倍となり、それ以上は国税が9倍以上を退職金としては否認する話になると思います。

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  • ベストアンサー
  • 0120aq1
  • ベストアンサー率18% (14/75)
回答No.1

以下に決められてます。 >第3条 退職金の額は、会長等の在任月数に、退任時の報酬月額の100 分の28に相当する額を乗じて得た額とする。 ただし、前条第2項の異なる役職の会長等に就任した場合は、異なる 役職ごとの在任月数に、最終退任の際の各役職ごとの報酬月額の100 分の28に相当する額を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。 https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kyuyo/pdf/kijyun-top2.pdf

subarist00
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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