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修繕積立金未納に時効があると聞きました。ホント?

st_tailの回答

  • st_tail
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回答No.6

管理会社の社員で、フロント担当をしています。 質問者様のご心配しているような事を、さんざん経験しております。 まず、時効ですが、これは#5さんが書かれているように、5年と言う判例が出ました。これは、当然現在滞納されている方にも援用されることになります。 ですから、今滞納されている方がいるのであれば、時効になる前に手を打たなくてはありません。 で、時効を過ぎても住み続ける事ができるか。 これは可能です。そもそも、この場合の時効と言うのは、債権者である管理組合が放置していたために成立するもので、滞納者が時効を援用する、と言えば、上記の5年以上の滞納はなかったことになります。ですから、マンションに居住する事が十分に可能です。 逆に言えば、滞納者に時効を援用されないよう、管理組合は早めに手を打たなくてはなりません。 と言って、いつまでも滞納を続けるような人は、マンションにいてもらう訳には行きません。このような方を追い出すには、共同の利益に反する行為を続けている、と言う事で、管理組合総会で「追い出し決議」を取る必要があります。ただ、これは個人の財産の利用を制限することになりますから、慎重に事を進める必要になります。 手順としては、#5様が書いていらっしゃるとおりです。実務上は、管理会社のフロントに相談しながら、進めていかれる事をお勧めします。 で、氏名の公表ですが、これも#5様が回答されている通り、名誉毀損やプライバシーの侵害になります。裁判になれば間違いなく、管理組合の負けです。絶対にやらない方がいいです。さらに、滞納者の反感を買うだけで、問題解決には逆効果になるだけです。 仮に総会で決議を経ても、上記のとおりになります。 では、踏み倒した奴の勝ちなのか、というと、そんな事はありません。 最終的には、総会で競売の決議をして、裁判所に競売の申し立てをします。認められれば、競売になり、競落人に所有権が移ります。区分所有法では競落人にも滞納金は請求できますので、競落人が支払って一件落着となります。

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