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法人ですが、従業員の給与から源泉徴収税をあずかっており

法人ですが、従業員の給与から源泉徴収税をあずかっており、翌月の10日までに、税務署の納めに行っています。この費用は、小生(経営者)が立て替えて現金で納入していますが、この立替費用を会社の小口金庫からもらう場合の仕分け処理が分かりません。 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

源泉税を預かったとき。 給与  100.000 / 現金  90.000            預り金 10.000 個人で立替えて納付したときは、会社の現金が動いていないので、会社では仕訳なし。 会社の小口金庫から、立替分を返してもらうとき。 預り金 10.000  /現金 10.000 上記のようになりますが、本来は、納付するときに、個人で立て替えずに、会社の小口金庫から現金を出して納付します。 その場合でも、仕訳は上記と同じになります。 預り金 10.000  /現金 10.000 これは、支払った先が、税務署か、立替えていた個人かの違いがあるものの、会社から現金が出たことには違いがないので、同じ仕訳になります。

nakaita
質問者

お礼

このようなやり方で仕訳をしていきます。 ご指導いただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

出張の交通費等と同様に出金伝票に源泉徴収の領収書を添付して清算しては如何でしょうか? 清算時の仕訳は・・・ 通常、源泉徴収税を小口から支払っている時と同様に 預り金 / 小口現金 但し、仕訳の日付を出金伝票の日付(精算日)にし、摘要欄に、領収日(源泉徴収税の領収印の日付等や「立替分清算」等、客観的に見て分かるように記載しておけば問題ないと思います。 領収書があり、納付書(領収書)は会社名になっているのですから・・・。

nakaita
質問者

お礼

よく分かりました。 このようにしたいと思います。 御礼が遅れて申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • foolscap
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回答No.3

厳密に言いますと、会社の経理ですから一旦経営者に対する預り金(または未払金)を計上するところですが、同じ日に会社の小口現金からもらうのであれば、最初から会社の小口現金から支出したものとして、次の仕訳でもいいのではないでしょうか。 支給される給与100、源泉預り10、差引き支給額90とした場合 給与支払時 (1)給与90/現・預金90 (2)給与10/預り金10 源泉所得税納付時 (3)預り金10/現金10 厳密に仕訳する場合は(3)以下が次のようになります。 経営者が立替納付した時 (3)’預り金10/預り金(または未払い金)10 会社の小口現金からもらった時 (4)預り金(または未払い金)10/現金10 となります。

nakaita
質問者

お礼

このような仕訳で処理します。 ご指導いただきまして、ありがとうございました。

回答No.2

ごめんなさい。 よく読まずに答えてしまいました。 立て替えたときは、 預り金/立替金 現金をもらうときは、 立替金/現金 では。

nakaita
質問者

お礼

前回のご指導のやりかたで、処理します。 ありがとうございました。

回答No.1

従業員に給与を払う際、 給与 ○○○○ ・ ××銀行 ○○○○             預り金   ○○○ のような仕訳をしていると思います。 ですので、翌月10日に支払うときは、 預り金 ○○○ ・ 現金 ○○○ となるのではないでしょうか。

nakaita
質問者

お礼

分かりました。このように仕分けをします。 ありがとうございました。

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