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自営業・従業員が辞めたときの源泉徴収

回答お願いします。 個人事業主です。 従業員が二、三日前から辞めるといってきました。従業員の 六月分給与は7/16日です。 源泉徴収納付(25年12月分~5月分)は7/10までに納付するのですが、6月分は預かり金として来年納付ですよね? 6月分の源泉も7/10までに納付する分に入れてはいけないのでしょうか? また源泉徴収票はすぐにわたすものですか? 乱文ですいませんが回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

No.1と2です。回答をまとめて分かり易くします。 給与の源泉所得税は給与支給時に源泉徴収することになっています。 ご質問のケースで、六月分給与を7/16に支給するのであれば、その所得税は7/16に源泉徴収することになるので、7/16日に源泉徴収する所得税を7/10日までに納付することは、理論的に不可能です。 ですから、六月分給与を6/30に支給してはどうですか。そうすれば、その所得税は、6/30に源泉徴収することになるので、26/7/10までに納付する分に入れることができますね。 つぎに源泉徴収票は必ず交付しなくてはなりませんが、従業員の退職時に交付しなくても構いません。所得税法では、退職後1ヶ月以内に交付することになっています(※)から、住所を聞いておいて郵送してあげましょう。 ※所得税法第226条第一項カッコ書き

4979rio
質問者

補足

回答ありがとうございます。6/30日に給与支給の考えもあるのですね。資金しだいで考えてみたいとおもいます。  もし7/10までに1月~5月(6/16支給分)を納付 6月(7/16支給分)源泉を来年納付の場合なのですが、退職者に源泉徴収票を渡すとき、支払い金額・退職年月日・適応欄に年調未済と記入のみでよいのでしょうか? 1月~6月分の源泉徴収税額も記入でしょうか? 最初の質問と違いすいません。

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

No.6です。 源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >支払い金額・退職年月日・適応欄に年調未済と記入のみでよいのでしょうか? 1月~6月分の源泉徴収税額も記入でしょうか? 源泉徴収票に記入するのは、 ・1月~6月分の支払金額 ・1月~6月分の源泉徴収税額 ・退職年月日 です。 摘要欄に「年調未済」と記入する必要はありません。

4979rio
質問者

お礼

おはようございます。ご丁寧にありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.5

#4補足です。 期限より前に納付とは言っても、給与が支給されるよりも前に納付(=源泉徴収する前に立替金的に納付)というのは通常考えられませんから、7月10日までに上半期分と同時に納付というのはちょっとヘンですね。7月16日以降ならば問題ないと思います。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.4

従業員はその人だけで、その人が辞めたら源泉徴収する税額が発生しないから、この際まとめて払ってしまえないのか。ということですよね? 納期特例の場合、7月~12月支払の給与にかかる源泉所得税は翌年1月20日までに納付ということになっています。「までに」ですから、期限より前に納付しても税務署から怒られることはありません(何らかの問い合せはあるかもしれません)。ただし、1月~6月分と同じ納付書に記入することはできません。7月~12月の納付書を別に分けて作って納付してください。 なお、源泉徴収票は退職日から1ヶ月以内に交付することになっています。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…6月分は預かり金として来年納付ですよね? はい、給与を支払うのが「7/16」ですから、「納期の特例」の対象者の「納付期限」は、おっしゃるとおり「来年」です。 『源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >>…この特例を受けていると、…【7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税】は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。… >6月分の源泉も7/10までに納付する分に入れてはいけないのでしょうか? 税金を多く納めるのですからペナルティはありませんが、「税務処理が間違っていますよ」と指摘されると思います。 とはいえ、本来は「翌月10日」までに納めるのが原則ですから「所轄の税務署」に相談してみてください。 「早く税金を納めたい」という要望なのですから「では、○○のようにして納めて下さい」と教えてくれると【思います】。 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… >…源泉徴収票はすぐにわたすものですか?… はい、「1ヶ月以内」というルールになっています。 たとえば、退職した方が(年内に)再就職すると、勤務先から提出を求められます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm なお、「市町村」への提出は急がなくても大丈夫です。 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

4979rio
質問者

お礼

詳しく回答して頂きありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。補足しておきます。 最後の給与(六月分給与?)を6月30日に支払ってはどうですか。それなら6月分の所得税も26/7/10までに納付する分に入れることができますね。 また源泉徴収票は必ず交付しなくてはなりませんが、従業員が退職後1ヶ月以内に交付することになっています(※)から、住所を聞いておいて郵送してあげましょう。 ※所得税法第二二六条第一項カッコ書き

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>源泉徴収納付(25年12月分~5月分)は7/10までに納付するのですが、 納期特例の場合、26/7/10までに納付するのは、「26年1月~6月に支払う給与」から源泉徴収する所得税ですよ。「26年1月分~6月分の給与」ではありませんよ。「25年12月分~26年5月分の給与」でもありませんよ。間違えてませんか?? >従業員の六月分給与は7/16日です。  >6月分は預かり金として来年納付ですよね? 6月分の源泉も7/10までに納付する分に入れてはいけないのでしょうか?  納期特例の場合、「26年7月に支払う給与」(=従業員の六月分給与)から源泉徴収する所得税は、来年1月10日までに納付することになります。26/7/10までに納付する分に入れてはなりません。

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