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解雇理由

夫婦同じ会社に勤務していますが、この度、私が解雇されます。私が解雇されるのは、理解できるのですが、妻も一緒に解雇されます。解雇理由としては、社外に情報の流出を防ぐためだそうです。当然ですが、情報の流出など、一切していません。情報を漏らしていれば理解できますが、これは、正当な解雇理由になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • delta02
  • ベストアンサー率37% (49/130)
回答No.3

回答No.1のものです。補足への回答です。 不当解雇は労働基準法違反になりますので、相談相手は労働基準監督署(以下労基署)になります。 トラブルに応じた相談コーナーを設けているはずです。 ただし、相談をしにいっただけでは労基署は動いてくれません。 貴方の持っている材料をもとに労基法に抵触しているかどうか、また解決の為にどう動くべきかをアドバイスしてくれます。 それに従って貴方が会社と折衝した結果、それでも誠意ある対応をしてもらえない場合、労基署に「申告」という手続きをします。 「申告」が受理されれば労働基準監督官が立ち入り検査などをして、その結果、労基法違反の事実が認められた場合、使用者に「是正勧告」をします。 この勧告に応じない使用者に対しては労基法違反で送検される場合もあります(刑事事件として扱われる)。 「申告」の手続き仕方などは社会保険労務士に相談されるべきでしょう。 この一連の流れはそれなりに時間もかかりますし、証拠資料などが揃っていないと十分に関与してくれない場合もあります。 労基署の腰が重いことはままあります。 単純に解決までの速度を求める場合や会社との折衝を上手くやりたい場合は弁護士に相談をした方が話は早いと思います。 労基署の腰が重い時に動きを催促するのも、法知識に疎い個人よりも弁護士の方が適切に動いてくれるはずです。 行政書士も解雇に関する相談をできる相手ですが、行政書士に「示談交渉」や「訴訟代理」はできませんから、仲立ちしてもらうことを望むなら弁護士です。 公的機関である労基署への相談と違い、専門家に対応依頼をする場合は相応の対価が必要になります。 この辺りはご自身の判断ですね。 特定の専門家のサイトを紹介することは利益誘導になってしまいそうなのでしませんが、「不当解雇」「相談」などの検索ワードで相談に乗ってくれる弁護士や行政書士のサイトは出てきます。 相談の段階では無料で行っているところもあります。 ただ、前述しましたが、行政書士は弁護士の業務はできないので、内容証明・示談書の作成を前提とした形になるはずですのでご注意を。 ちなみに、行政書士の方が運営しているサイトのようですが、労基署について紹介・解説をしているサイトがありますので、参考URLとして貼っておきます。 労働基準法・労働基準監督署ガイド http://www.e-roudou.net/ 使用者と争う形になると職場に残ること自体難しくなるかもしれませんが、なんとかいい結果が得られると良いですね。頑張ってください。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/
yubi525
質問者

お礼

いろいろご指導いただきありがとうございます。双方にとって良い方向にいけるように、頑張ります。大変助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.2

正当な解雇理由にはなりません。

yubi525
質問者

お礼

やはり、そうですよね。自分の考え方が間違えではないと解り安心しました。

  • delta02
  • ベストアンサー率37% (49/130)
回答No.1

不当解雇にあたるのではないでしょうか。 その状況で「社外への情報流出を防ぐ」という理由で人を解雇していたら、社に無関係な親類・友人が1人でもいる社員は全て情報流出の危険因子で解雇対象になるかと思いますが。 未だに起こっていない事象を明確な根拠もなく「起こる」と想定し、労働者に不利益を生じさせるのは使用者の権利濫用と思われます。

yubi525
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自分の考えが間違いではないと、確信できました。また、この事案はどこに相談すればよいのか、ご存じであれば、教えていただけますか?

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