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健康保険税の年末調整

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.1

>証拠の領収書は添付不要でしたが、昨年から必用になりました 今でも、税法上は不要ですが…。 会社がそう言うんですね?? >税法上の扶養で母を上げていますので、その母が納めた保険料ということで、年末調整に利用して差し支えないですよね? いいえ。 お母様の納めた保険料だとしたら貴方の控除にはできません。 でも、貴方が払った(貴方の口座から振り替えた)んですよね。 それなら控除できます。 前にも書きましたが、本来証明書は必要ありません。 その役所の証明書では貴方が払ったという証明にはならない可能性があります。 会社が貴方の名前が書かれた証明書を添付せよというなら、来年、自分で確定申告すればいいですよ。 確定申告では証明書必要ありませんから、その分の所得税還付されます。

oonekoda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm Q001 <問>控除証明書とは何ですか。 <答>  控除証明書は、平成21年中に納付していただいた国民年金保険料の納付額を証明する書類です。国民年金保険料について、年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付をすること等が義務付けられています。  ※平成22年2月の送付分は、平成21年中に初めて保険料を納付していただいた日が、平成21年10月1日から12月31日までの間であった方に送付します。 -------------------------------------------------------------------------------- Q002 <問>社会保険料控除とは何ですか。 <答>  社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除のことをいいます。  申告できる金額は、年間に納付した社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。  なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事業所で一括して計算しますので、ご自身が申告書に記入する必要はありません。事業所が把握することができない、ご自身が納付した社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を申告書に記載してください。 上の見解では添付が必要なようですが、、、、

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