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健康保険税の年末調整

同居の母を税法上の扶養に入れています 86歳で後期高齢者です 年末調整で、保険料の納付証明書を市役所から 取得しました 年末調整で、以前は、収めた金額のみを記入し 証拠の領収書は添付不要でしたが、昨年から 必用になりました 昨年は、この領収書が発行してもらえず (私の口座からの引き落としでなかっため?) 年末調整には非適用でした 今年は、市役所で、年末調整で利用できるようにと わざわざ、私の通帳からの口座振替の手続きをとりました 45,000円程度の払い込みに関する証明書 が発行されました しかし、どこにも私の名前は表記されておらず 母の名前のみの表記です 税法上の扶養で母を上げていますので、その 母が納めた保険料ということで、年末調整に 利用して差し支えないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>証拠の領収書は添付不要でしたが、昨年から 必用になりました 必要とはしません、下記は「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 2ページ目の用紙の裏を見てください。 右上の社会保険料の項に (1) 国民健康保険の保険料や国民健康保険税 ・・・ ・・・ (5) 国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金 とあり、その右の添付書類の項には 左記(5)の保険料又は掛金については、社会険庁又は各国民年金基金が発行した証明書類 (5)以外については、証明書類を添付する必要はありません。 とあり国民年金の保険料や国民年金基金の掛金については証明書類が必要と書いてありますが、その他の国民健康保険等については証明書類は必要ないと書いてあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_05.pdf >母が納めた保険料ということで、年末調整に 利用して差し支えないですよね? 保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 母親が払ったということなら質問者の方の控除にはなりません。 社会保険庁のサイトのQ001は国民年金についてのみ言っているだけです、国民健康保険については触れていません。 国民年金については前述のように「左記(5)の保険料又は掛金については、社会険庁又は各国民年金基金が発行した証明書類」ということで必要です。 またQ002は控除とその記載のことが書いてあるだけで、控除証明書には触れていません。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.1です。 他の回答者のみなさんの回答と重複しますが >Q001 <問>控除証明書とは何ですか。 これは「国民年金の控除証明書」に限っての回答で、確かに国民年金は控除証明書が必要です。 >Q002 <問>社会保険料控除とは何ですか。 「控除証明書」のことは何も書かれていませんが…。 参考までに下記の国税庁のサイトで、下の(注)のところを見てください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

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  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

ma-fujiさんの回答で完璧ですね。 oonekodaさんの書かれた「この回答へのお礼」でも証明書が必要とは書いてないです。(反対解釈で不要とは読めますが。)実際、税法上で証明書は不要です。 国民年金保険料と混同されているようです。思い込みを捨てて読んでくださいませ。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>証拠の領収書は添付不要でしたが、昨年から必用になりました 今でも、税法上は不要ですが…。 会社がそう言うんですね?? >税法上の扶養で母を上げていますので、その母が納めた保険料ということで、年末調整に利用して差し支えないですよね? いいえ。 お母様の納めた保険料だとしたら貴方の控除にはできません。 でも、貴方が払った(貴方の口座から振り替えた)んですよね。 それなら控除できます。 前にも書きましたが、本来証明書は必要ありません。 その役所の証明書では貴方が払ったという証明にはならない可能性があります。 会社が貴方の名前が書かれた証明書を添付せよというなら、来年、自分で確定申告すればいいですよ。 確定申告では証明書必要ありませんから、その分の所得税還付されます。

oonekoda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm Q001 <問>控除証明書とは何ですか。 <答>  控除証明書は、平成21年中に納付していただいた国民年金保険料の納付額を証明する書類です。国民年金保険料について、年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付をすること等が義務付けられています。  ※平成22年2月の送付分は、平成21年中に初めて保険料を納付していただいた日が、平成21年10月1日から12月31日までの間であった方に送付します。 -------------------------------------------------------------------------------- Q002 <問>社会保険料控除とは何ですか。 <答>  社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除のことをいいます。  申告できる金額は、年間に納付した社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。  なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事業所で一括して計算しますので、ご自身が申告書に記入する必要はありません。事業所が把握することができない、ご自身が納付した社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を申告書に記載してください。 上の見解では添付が必要なようですが、、、、

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