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売買契約解除時の仲介手数料は支払うべきですか。
中古物件を契約しましたが、自己の都合により解約せざるをえなくなりました。 あとは銀行にいって相手の抵当権を消して、ローンを契約して残金を支払い引き渡しです。 違約金での解約になると思います。契約時に手付金50万円、仲介手数料(半金)40万円支払っています。違約金229万円で手付金は充当されます。仲介手数料のあと半金40万円は支払わないといけないでしょうか。一般媒介契約書には契約成立時40万、取引完了時40万となっています。不動産屋さんは引渡しでも取引完了。違約金による解約でも取引完了なので支払ってくださいといわれました。どうなんでしょうか。よろしくお願いします。
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- katyan1234
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http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020718A/ http://kanto.m-douyo.jp/question/s9221 つまり「履行の着手」とは、契約債務を履行するための具体的な行為であり、所有権移転登記手続きや引き渡し、残金履行期日途過後の履行請求(履行準備が完了していることが前提)等であり、単なる履行の準備行為や、融資の申し込み、金消契約行為、測量行為、さらには内覧会や入居説明会の実施、軽微な手直しや造作変更、残金の案内、などは、「履行の着手」とは言えない 1.第三者所有の不動産の売買契約において、売主が右不動産を買主に譲渡する前提として当該不動産につき所有権を取得し、また、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、契約の履行に着手したときにあたる つまり契約書のサインだけではだめで第三者から見て契約を着手したと言える場合ですね。 あなたがお金を用意した 相手が登記を変えた。鍵を渡したとか・・ 相手が免許を持っている不動産屋なら都道府県の宅建課に相談しますと言ってみてください。
- dicky
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さきほども別の質問にも回答させていただきました。たまたま、また見つけたので回答させていただきます。 まずは媒介契約書の「取引完了時」が物件の引き渡しにあたるのかどうかだと思います。途中解約の場合、基本的にはまだ引渡しが終わっていないので残額の支払い義務はありません。というよりも質問者様の仲介手数料の支払い方は業界でいう半金半金と言い、万が一途中解約されたときのために、半金は先にもらっておくというやり方です。 ただあくまで、媒介契約書の記載事項が全てです。東京都庁には不動産トラブルの無料相談ができますが、お住まいの公共機関にそういったコーナーがあるか聞いてみてはいかがでしょうか。
> 中古物件を契約しましたが、自己の都合により解約せざるをえなくなりました。 契約まで“持ち込んだ”時点で仲介業務は立派に役目を果たしています。手数料は払うべきでしょう。 自己都合による解約は、全く自己都合ですので、仲介業者さんには関わりないことです。