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事故時の通院の時は社会保険?

DENBANの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

搭乗者傷害での治療費の補償は無いので、 人身傷害からの治療費の補償ですね。 搭乗者傷害は傷害保険と同じで、通院1日いくら、入院1日いくらという 治療費とは違う見舞金のようなものです。 この人身傷害を使う場合は健康保険をまず使用することが条件として いる保険会社が多いはずですので、質問者さんの加入保険会社も その通りなのでしょう。 加入するときに、そのような説明は無かったのでしょうか。 流れを説明しますと、病院に健康保険を出して健保での治療を申し出て、 健保組合に第三者行為による傷病届けを出し、三割負担については ご自身で立て替え払いをして後から保険会社に質問者さんが 請求するか、保険会社から病院に連絡してもらい病院から保険会社に 三割を請求してもらうか、どちらでも可能なはずです。 保険会社が電話してくれないのであれば、催促すれば良いでしょう。 健保を使っても、後の七割は健康保険組合から病院に支払い、 その七割を健康保険組合は保険会社に支払います。 何故このように面倒な健保の使用をしてもらうのかと言えば、 同じ治療をしても自由診療より健保使用の方が安いからです。 社会保険と書かれていますので、政府管掌の国民健康保険のことだと 思いますが、第三者行為の傷病届けは、お住まいの市区町村の役所に ありますので貰ってきて記入すれば良いでしょう。 書き方が分からなければ役所又は保険会社に聞けば教えてくれます。 添付書類に事故証明を付けなければいけない筈ですので、 保険会社から本書と相違ないという判子を押したコピーを もらってください。 言ってる内容がまったく違うのではなく、部分部分しか説明していない のでしょう。

hotdog55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 国保ではないので会社の保険組合に問い合わせます。 国保じゃないので市町村じゃなく会社でいいのですよね? >加入するときに、そのような説明は無かったのでしょうか。 10年上昔の話しでありもしあったとしても記憶にはないです。 また自分が加入した地域の事故担当者は全額保険会社が払う旨を通達して来て自分が住んでいる地域の事故担当者は健康保険をとのことで混乱を。 7割を保険会社が支払うとの事なら保険組合としては痛手はなと認識してもよいでしょうか? 病院と平行して整体にも通っており保険組合より時折整体にはあまり使用できない旨の通達もあります。

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