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配偶者控除等で言われるグレーゾーンが分らなく困っています

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.4

>私自身国家資格をもって働いているので、普通のパートよりは高い時給を頂いています。ですので私自身の雇用時間社会保険に加入する条件を満たしてはいないのですが、夫の健康保険の扶養にはひっかかる可能性があるということですね。 その通りです、確かに時給が高いと「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」以前に「夫の扶養の限界」のほう引っ掛かるということがありえます。 その場合には「夫の扶養の限界」を超えないように注意することになります。 ただこういうことは言えます。 それはまず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 以上は質問の主旨とは若干ずれているので前回の回答では書きませんでしたが、大きな観点から見るとこうなるということです。 また同様の質問をされる女性の方の殆どは前回のような回答をしても理解すら出来ないようなので、大きな観点からなどと書くと余計混乱してしまうので通常は書かないのですが、質問者の方は前回の回答のお礼を見ると聡明な方のようできちんと理解しているということで、あえて蛇足ながら付け加えた次第です。

tanohikari
質問者

お礼

再度の丁寧な返答ありがとうございます。またまた詳しい説明本当に助かります。 現在私は子供もおり、今後は子供の手が離れていくので、仕事としては少しずつですが増やしていきたい(ただし子供がまだ小さいので正社員ではなくしばらくはパートで)と思っています。回答者さんの回答をみると、本当は私は保険に関しては夫の扶養になっていた方が得策ですよね。一番中途半端な位置にいるような・・・いずれ子供の手が離れればしっかり正社員で働く事も考えているのですが・・・ とりあえずは双方の会社に扶養の範囲や、保険の加入条件について確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

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