配偶者特別控除と旦那の手取り給与の関係について

このQ&Aのポイント
  • パートで働いている主婦が配偶者特別控除について疑問を抱いています。彼女の年間収入が増えた場合、旦那の手取り給与にどのような影響があるのか知りたいとのことです。
  • 配偶者特別控除は年収によって変動し、彼女の収入が増えると配偶者特別控除額も増えます。しかし、その増えた分だけ旦那の手取り給与が減るわけではありません。
  • 特別控除額が増えても彼女の年収が1,300,000円を越えなければ、旦那の手取り給与の増減はあまり大きくないようです。しかし、彼女は給料が上がることで旦那の給料が下がることに疑問を感じています。
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配偶者特別控除について

パートで働いている主婦です。 2012年の私の給与支払い金額は1,143,580円で、配偶者特別控除額が260,000円でした。 今年は見込みですが、1,158,260円になります。この場合の配偶者特別控除額は310,000円。 この場合、来年の旦那の毎月の給与(手取り)にはどのように影響してくるのでしょうか。単純に考えて、配偶者特別控除が50,000円増える分、旦那の手取り給与が年間50,000円減るというふうに考えていいのでしょうか。 私の年間収入が50,000円増えれば配偶者特別が50,000円区切りで減っていくということになっていますが、そのことが旦那の手取りの給料にどのように反映しているのかを教えていただきたいです。 又、私の年間収入が1,300,000円を越えなければ、旦那の手取り給与の増減はたいしたことない、とも聞いたのですが、本当でしょうか。 ちなみに来年の私の会社ではパートのベースアップがあり、年間1,250,000円くらいになりそうです。 私の給料が上がることで、旦那の給料が下がるなら、なんだか本末転倒、働き甲斐もなくなってくる気がするのですが、ご回答よろしくお願い致します。

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  • makookweb
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回答No.2

>単純に考えて、配偶者特別控除が50,000円増える分、 >旦那の手取り給与が年間50,000円減るというふうに考えていいのでしょうか。 残念っ!!! そんなおいしい制度ではありません。 5万円減るのは課税所得(税金計算の元になる金額)。 課税所得が5万円減ると、住民税が課税所得の10%分減り、所得税が課税所得の所得税率分減ります。 所得税率が10%の人なら、5万*10%(住民税)+5万*10%(所得税)=1万円。 要するに、所得税率10%の人なら、配偶者特別控除が5万円増えると、税金が1万円減るって事です。 月の手取りで考えれば、1000円以下です。

874
質問者

お礼

ご回答いただいた4件の方に、この場をお借りして心からお礼申し上げます。 親切、丁寧にご回答いただきありがとうございました。 又、大変役にたつサイトをご紹介いただき、本当にありがとうございました。 控除額の数字に関しては、おっしゃるとおり私の勘違いでした。 自分自身のことなので、今後は、これらのサイトをよく読んで勉強したいと思います。 私の給料が上がっても、主人の給料には、あまり影響がないことがわかり、安心しました。これからも仕事頑張ろうと思います(^○^)皆様本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >2012年…配偶者特別控除額が260,000円… >今年……配偶者特別控除額は310,000円… これは「逆(勘違い)」ですね? 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合、来年の旦那の毎月の給与(手取り)にはどのように影響してくるのでしょうか。 ・「所得税」は、(来年ではなく)「今年(平成25年分)の所得税」に影響します。 つまり、「平成25年分の所得税の年末調整(または確定申告)」に影響するということです。 ・「住民税」は、来年6月から徴収される「平成26【年度】住民税」に影響します。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >…配偶者特別控除が50,000円増える分、旦那の手取り給与が年間50,000円減るというふうに考えていいのでしょうか。 「旦那の手取り給与が年間50,000円減る」というのは、【税額控除】の考え方になります。 「配偶者特別控除」は(税額控除ではなく)【所得控除】ですから、(税金からではなく)「所得金額」から差し引くことになります。 これは、式にしたほうが簡単です。 ・給与収入-必要経費(給与所得控除)=給与所得の金額   ↓ ・給与所得の金額-【所得控除(の合計額)】=課税される所得金額(課税所得)   ↓ ・課税される所得金額(課税所得)×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-【税額控除(の合計額)】-源泉徴収税額=納める所得税額(マイナスの場合は還付) ※「給与所得」以外に所得がない場合です。 ※(源泉徴収はありませんが)「住民税の所得割」も基本的な考え方は同じです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…配偶者特別が50,000円区切りで減っていく…そのことが旦那の手取りの給料にどのように反映しているのか… 上記の通り、「【所得控除】の合計額」が減りますので、「課税所得」は増えることになり、以下のように「税額」が増えます。 ・増えた「課税所得」の額×所得税率=増える所得税額 ※「住民税の所得割」も同じです。 >…私の年間収入が1,300,000円を越えなければ、旦那の手取り給与の増減はたいしたことない、とも聞いたのですが、本当でしょうか。 「税金」に関しては「ウソ」です。(「社会保険(の保険料)」については後述致します。) 「配偶者特別控除」が申告できるのであれば、「130万円を超えるかどうか」は【無関係】で、 ・「妻の収入の増加」<「夫婦合わせた税金の増加」 になることは【ありません】。 つまり、「配偶者(夫または妻)がたくさん働いたら、かえって税金で損をした」ということにはならないということです。 これは、以下の「簡易計算機」で簡単に「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- (参考) ・「妻の収入の増加」<「夫婦合わせた税金の増加」 になることも【場合によっては】あります。 たとえば、「納税者自身の合計所得金額が1千万円を超える」ため、「配偶者特別控除」を受けられない場合や、「住民税の非課税限度額」が下がる場合などです。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。市町村によって異なる場合があります。 ***** ○「社会保険」について 「社会保険」のうち「医療保険」の中の「健康保険」には、【保険料の負担がない】「被扶養者の制度」があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 「被扶養者」は【保険料の負担がない】ので、無条件で認定される(加入できる)わけではなく、「年間収入が130万円未満で、なおかつ、被保険者の2分の1未満」という【収入に関する目安】など、いろいろと条件があります。 ですから、「条件を満たさなくなり被扶養者の資格を失った」という場合は、(法律上)「市町村国保の被保険者」となり、【保険料負担が生じる】ということになります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。… ※上記のように「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ○「国民年金の第3号被保険者」の制度について 「健康保険の被扶養者」である【配偶者】は、「国民年金の第3号被保険者」にも(無条件で)認定されます。 ですから、「被扶養者の資格を失った」場合は、原則として「第1号被保険者」への種別変更届けを(市町村経由で)「日本年金機構」に提出する必要があります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ***** (その他参考URL) 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため異なる部分があります。 --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>2012年の私の給与支払い金額は1,143,580円で、配偶者特別控除額が260,000円でした。 え、本当ですか? その年収なら、31万円の控除ですが…。 >今年は見込みですが、1,158,260円になります。この場合の配偶者特別控除額は310,000円。 その年収なら、26万円の控除ですが…。 >来年の旦那の毎月の給与(手取り)にはどのように影響してくるのでしょうか。単純に考えて、配偶者特別控除が50,000円増える分、旦那の手取り給与が年間50,000円減るというふうに考えていいのでしょうか。 いいえ。 控除額が正しいなら、逆です。 控除分増えます。 また、それは来年ではなく今年の分に影響し、去年と比べ50000円にご主人の所得税の税率をかけた額が安くなり、12月の給料で精算(還付)されます。 ご主人の所得税の税率は、ご主人の所得がわからないのではっきり言えませんが、一般的な所得なら10%、多めなら20%でしょう。 なお、還付される額は、他の要素もあるため、通常、その額(控除額310000円に税率をかけた分)より、多く還付されます。 >私の年間収入が50,000円増えれば配偶者特別が50,000円区切りで減っていくということになっていますが、そのことが旦那の手取りの給料にどのように反映しているのかを教えていただきたいです 控除額が減れば、ご主人の手取りは減りますが、配偶者特別控除の場合、毎月引かれる所得税には影響しません。 前に書いたとおり、年末調整で控除分の所得税が還付されます。 50000円控除額が減れば、ご主人の所得税は50000円に税率をかけた分増え、結果、最終的な手取りも減ります。 また、来年度の住民税も同じようになります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 >私の年間収入が1,300,000円を越えなければ、旦那の手取り給与の増減はたいしたことない、とも聞いたのですが、本当でしょうか。 いいえ。 そんなことありません。 前に書いたとおりです。 130万円というのは健康保険の扶養の限度額ですが、それと税金はいっさい関係ありません。 なお、配偶者特別控除は、貴方の年収が141万円未満なら受けられますが、それを越えれば受けられなくなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>来年の旦那の毎月の給与(手取り)にはどのように影響してくるの… 来年の給料に関係するのは住民税のみです。 差 5万 × 10% (一律) = 5000円 の減税です。 月あたりにしたら416円ほど。 所得税は、今年のうちに精算されますので、来年の給与には関係しません。 >配偶者特別控除が50,000円増える分、旦那の手取り給与が年間50,000円減るというふうに考えていいの… 違う違う。 配偶者控除や配偶者特別控除は、「税額控除」ではありません。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ですから、課税される所得が 5万円減るだけで、5万円に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ減税です。 >そのことが旦那の手取りの給料にどのように反映しているのかを… 来年の住民税が 400円少々下がるだけ。 所得税は今年の年末調整 (または確定申告) で精算済み。 >私の給料が上がることで、旦那の給料が下がるなら、なんだか本末転倒… 私の給料が上がる分以上に旦那の給料が下って、逆ざやになることはありません。 税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、本末転倒なんて話にはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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