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会社員なのに国民健康保険?

subarist00の回答

回答No.5

>従業員が5人以上いる株式会社なのにそんな事出来るのですか? まず、法人が単純に社会保険から脱退するのに合法的な手段はありません。いろいろ策を弄していると思います。 例えばどこかの町工場のように社員の給料形態を日雇いに変更して正社員じゃ無くして勤務日数も減らしてみたりとか、実質は正社員のごとき活躍をしていても書類上だけでもつじつまの合うような制度に(社会保険事務所の職員もグルで)変えてしまう事はあります。そうして正社員をゼロにして、役員の報酬を被保険者資格の無いぐらいに減らしてしまえば加入者がいないので”合法的に”脱退も出来るかもしれません。実際に社会保険を脱退している会社はいくらでもあります。 そのように合法的に脱退するには書類上だけでもつじつまが合っていないと社会保険事務所の職員が違法行為になってしまうのでかなり必死につじつまは合わせます。 ⇒なので、事実の部分で実際に長い時間働いていたり重責を担っているなどの証拠を積み上げて行くという戦い方になるでしょう。 >会社の契約変更は最低1ヶ月前に言うものではないですか? >何かと言うと労務士と相談した結果と言うのですが・・・ >労働基準違反ではないのでしょうか? 労働条件の不利益変更は1ヶ月前にいえばなんでもいいというものでもありません。労働条件の不利益変更は従業員の同意が必要です。そして不利益変更やリストラは会社が倒産に近いぐらいの状態で無いと認められません。例えば従業員数人の小さな会社で社長の年収が5000万あるのにいきなり社員の給料カットとかは出来ません。 逆に合法的に給料カットが出来るぐらい経営が厳しいとすると、文句をいっても仕方が無いということでもあります。

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