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国民健康保険への切替

昨日7/26に退職をし、今日から保険資格を喪失したことになり、保険証が使えません そこで、相談ですが、7/30に病院の予約をしているのですが、たった1日の為に ひと月分の国民保険料を支払うのは、負担が大きいので、8月1日から国民保険へ 加入しようと思ってるのですが、少し期間の空白が空くのですが大丈夫でしょうか? おそらく大丈夫だと思いますが、確認の意味でご回答よろしくお願いします。 もちろん、30日の診察は、8月に予約変更を検討しております。

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.1

たった1日と思っても人生何が起こるかわかりません。 保険加入は国民の義務ですから、支払猶予申請をしていなければ 加入時点で社保の資格喪失月まで遡って請求されると思います。 「国民健康保険料は、さかのぼって納めなければならないのか」 https://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/4/2802.html

その他の回答 (4)

noname#251507
noname#251507
回答No.5

意味のない算段です。国保では、加入日は選べません! 「8月1日にしたい」とどれだけあなたが願っても、絶対にそんな処理はされません。あなたの場合は、必ず 7/27 加入です!それ以外にはなりません。 そもそも、会社から「資格喪失証明書」を貰ってないと、国保に入れないのが普通です。退職までに願っておかれましたか? 願っておいても、7/30の受診には間に合わないのが普通でしょう。土・日で、役所の手続きができません。まあ、7/30午前に手続きして、7/30午後受診はできましょうが、自治体によっては保険証の発行が間に合わないことも多いでしょう。間に合う自治体も有りますが。 証明書発行を願ってなければ、これから願うしかありません。8月になってもすぐには届かず、すぐには加入手続きはできません。 要するに、加入手続きは間に合わない前提で、受診の手順を考えるのが賢いのです。7/30だろうが、8月になってようが、国保の保険証ができる前に受診すれば、「国保に切替中」と受付で告げます。その日は、全額自費です。保険証ができたら、役所の国保の窓口に行って、7割分の払い戻しを請求します。急ぐことは有りません、2年後までいつ請求しても良いのです。領収書、医療費明細などの書類をきちんと保管しておきましょう。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.4

>少し期間の空白が空くのですが大丈夫でしょうか? 大丈夫ではありません、というより、国民皆保険なので、手続きをしてなくても退職日の翌日から国民健康保険に事実上加入となります。このため8月に加入手続きしても遡って空白期間分を請求されてしまいますよ。 ただ空白分を請求といっても、健康保険は月割計算なので、月の末日時点で加入をしているところからのみの請求となります。あなたの例でいけば、7月分は社会保険は請求されず、国民健康保険からの請求となります。 簡単にいえば、30日に病院に行っても行かなくても保険料は請求されるので、保険料の節約目的で予約を変更してもまったく無意味ということです。 自治体にもよりますが、今は国保の加入を届け出ればその場で保険証を発行できますよ。自治体に確認してみてください。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

国民皆保険なので 国保の加入日は いつ手続きをしても退職日の翌日(健康保険の資格喪失日)です。 ダブらないように 健康保険は退職月は保険料がない。 保険料には日割りがないので加入月は1日でも一月分。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

在職中の保険証が使用できるのは退職日までです。ところが、保険証にはICチップや磁気データ等が組み込まれていないため、クレジットカードのように保険証が有効かどうかは保険医療機関等で判断できません。そのため、無効な保険証で受診された場合でも、保険医療機関等から協会けんぽに保険者負担分の医療費が請求されてしまいます。 誤って保険証を使用された場合は、一旦は協会けんぽが立て替えて保険医療機関等へ支払いますが、後日受診者から協会けんぽにお返しいただくことになります。  受診時に保険医療機関等で支払った自己負担額は総医療費の1~3割のため、協会けんぽが負担した医療費は残り7~9割となり、お返しいただく額は大きな負担となります。 退職後に他の健康保険制度(国保・健康保険組合など)にご加入されていたとしても必ず協会けんぽに返還しなくてはなりません。

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