健康保険の資格喪失について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の資格喪失について。退職日の翌日に喪失するが、国保の資格取得日は翌々日となる。
  • 健康保険と国保の加入日について。就職した日に健康保険に加入し、その日から2日後に国保の資格喪失日となる。
  • 国民健康保険組合と健康保険の資格取得・喪失日についての違い。国保では考え方が異なる。
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健康保険の資格喪失について

1.9月30日に退職すると、健康保険の資格喪失は10月1日(退職日の翌日)と聞きました。その後、国民健康保険(以下、国保)に加入するとすると、国保の資格取得日は10月2日となるのでしょうか? (現在、通院している場合は、月初めに保険証の提示を求められるので、10月1日の通院の際は、健康保険の保険証を見せたほうがいいのでしょうか?) 2.11月1日に就職(健康保険に加入)した場合、国保の資格喪失日は11月2日(健康保険の資格取得日の翌日)と聞きました。その場合、11月1日は健康保険と国保と2重に加入しているように思います。保険証はどちらの方が使われるのでしょうか? 3.国民健康保険組合の場合は、資格取得日や資格喪失日の考え方が健康保険と違うと聞きました。どういう風に違いますか? 4.資格取得日や資格喪失日は、それぞれの日の午前0時時点で取得、喪失するという意味でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>1 いいえ、国民健康保険の資格取得日は10月1日となります。 健康保険の資格喪失は10月1日だから9月30日まで有効です。 >(現在、通院している場合は、月初めに保険証の提示を求められるので、10月1日の通院の際は、健康保険の保険証を見せたほうがいいのでしょうか?) それはいけません、健康保険の保険証は上記のように9月30日までしか有効ではありません。 10月1日はあくまでも国民健康保険のほうです。 保険証がなければそのことを病院に申し出て一時的に全額払って後で払い戻しするしかありません。 病院が請求をあげる前であれば病院でも払い戻しできるかもしれませんが、後であれば役所に行くことになります。 >2 国民健康保険の資格喪失日は11月1日で、10月30日まで有効。 健康保険の資格取得日は11月1日ですから二重に加入はしていません。 >3 健康保険の場合は資格取得日や資格喪失日はいわば自己申告です。 国民健康保険の場合は退職や扶養を外れたあるいは入社や扶養になった証明が要ります、またその証明の日付が資格取得日や資格喪失日になります。 >4 そういうことになります。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

1.9/30に退職すると、その健康保険が使えるのは9/30までですね  9/30は夜の12:00までですから、使えなくなるのは翌日の10/1からです、この10/1が資格が喪失した日になります、AM0:00からですね  10/1は保険に入っていない状態ですから、国保に手続を指定日までにすると10/1から有効になります、10/1が資格取得日になります  (10/1に通院する場合は、まだ国保の保険証がありませんから、これから申請する旨を伝え、一旦請求額を全額支払い領収書を貰います、後日病院によっては国保の保険証と領収書を持っていけば保険分を返してもらえます、又は市役所で申請書を提出すれば後日還付されます) 2.11/1に就職したら、新しい健康保険は11/1より有効です、11/1以降は新しい健康保険証を使って下さい 4.それで間違いないと思います 2.3.国保の喪失日については、詳しくはないので回答保留  詳しい方の回答をお待ち下さい

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