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国民健康保険の資格喪失について
教えてください。 国民健康保険の加入者が、社会保険に加入した場合、原則本人が国保の喪失手続きをしなければならない事になっていますが、本人が喪失手続きをしない場合など、事業主である市町村が確認後、職権で国保の資格を喪失させることができると思うのですが、その法的根拠(何法の何条など)を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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届け出は世帯主です(法9)。被保険者証の有効期間を定めたり、滞納による被保険者証の返還を求める規定はありますが、職権で資格喪失させる手続きは見あたりませんでした。ご参考までに。