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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所建設の仕訳・別表の書き方)

事務所建設の仕訳・別表の書き方

このQ&Aのポイント
  • 事務所建設に関する仕訳や別表の書き方について質問があります。
  • 建設会社への支払いや設計会社の処理について、具体的な計上時期や方法がわかりません。
  • また、地盤検査料の計上や別表四への加算についても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

質問を読んでいると所得計算の問題ではなく、消費税の問題ではないかという気がします。 会計(=税務所得計算)としては地盤調査料を含めて、設計料等などは建設仮勘定に計上し、来期において建物完成後に建物勘定などに振替えることになります。これらについては建設仮勘定に計上している限り別表調整の問題は発生しません。 消費税のほうからこれらについて考えてみると、地盤調査は仕事が完了していますので 建設仮勘定 50,000 / 預金 52,500  仮払消費税  2,500 という仕訳になり、この2,500円は消費税の今期の申告で控除されることになります。 設計事務所との契約は、一つの契約書で設計分と施工管理分とが明確に区分されていませんか。両者が区分されていれば、設計部分について仕事が完了しているので、上記と同じように仮払消費税を認識し、今期の消費税の申告で控除できます。 税理士さんの言っているのは消費税の計算上、当期で控除する(課税仕入として処理する)という意味ではないでしょうか。 建設仮勘定などと消費税の関係は別に回答したことがありますので、次のURLは参考になるかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5316622.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4771008.html 全く見当はずれの回答でしたらご容赦ください。

ort-san
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私も別表四というのがよく意味がわからなかったもので税理士さんに突っ込んでの質問が出来なかったのですが、もし地盤検査分を別表四で加算?したとしても来期に建物にどうやって振り替えるのかも意味がわからず・・・という状態でして(涙) どうも税理士さんの話を聞いていると地盤調査分に関しては今期資産(建設仮勘定)に計上しない方向の考えのようなのです・・・ その理由としては設計会社と建設会社が違う為、設計会社が担当し請求を出した分の中で既に今期で終わっているもの(地盤調査分)は今期に計上(しかも損金で?)という感じです。 私としてはこの地盤調査に関しても建物完了の際に資産に含まれるものだと思うので今期は建設仮勘定で計上して良いのかと思うのですが、私の考えが違うのでしょうか? ctaka88さんのご回答を見て消費税という事であれば納得です。 消費税の事は全く考えておらなかったので、なるほど!と思いました。 また、ctaka88さんの仕訳を見させていただいて、建設仮勘定を立てていらっしゃったので、やはり私の考え(消費税以外)は間違いではないと思うのですが・・・もしよろしければその辺りのご回答もいただければありがたいです。 あとctaka88さんの仕訳の通りで処理するとしましたら、会社の方で税込み経理なのですが、この場合の仕訳の際、今期の建設仮勘定は税込み52,500で経理し、来期の仕訳で建物/建設仮勘定にした際どちらも税対象ナシ(考え方としては非課税・不課税のような状態(当社の会計ソフトでは対象外という項目ですが・・・))で50,000にすればよいという事でしょうか・・・ 長々と補足してしまいまして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
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回答No.2

建物等の固定資産取得を意思決定した後で、取得に関連した支出は原則として全て取得原価を構成します。よって地盤調査費も取得原価となり、建物が完成するまでは建設仮勘定に計上します。 取得の意思決定をするまでの調査費用は費用処理できますが、建物建設の地盤調査は基礎部分をどの程度のものにするかというためのもので、建物取得の意思決定を覆すようなものではありません。よって取得価額に含まれるべきものです。 お使いのシステムでは、建設仮勘定の消費税設定が(課税対象外)に固定されているということと理解します。 そうであれば、質問の地盤調査費や設計費用はいったん費用勘定で計上し、その後建設仮勘定に振替えれば良いです。 支払手数料 50,000 / 預金 52,500 仮払消費税  2,500 建設仮勘定 50,000 / 支払手数料 50,000 こうしておけば、翌期に建物勘定に振替えるとき建設仮勘定の元帳を見れば、費用勘定から振り替えられているものはすでに消費税処理がなされているので、課税対象外として処理するという検討もつけやすくなります。

ort-san
質問者

お礼

お礼、遅くなり申し訳ございませんでした。 税理士さんの返答がどういう結果か待っており遅くなりました。 やはり別表四という話をされて来ましたが(来期で振り替えするようで)結果、建物仮勘定でも良い…という結果でした。 どうも以前、他の会社で調査があり突っ込まれた事があるみたいで(…ただ、そこの会社はきちんとした計上をしていなかったようですが(汗))そのせいで、変にこだわり?みたいなものがあるようでした。 今回のことで、かなり勉強になりました。 詳しく教えていただき本当にありがとうございました。 また、何かありました際はよろしくお願い致します。

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