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マンションが完成した場合の仕訳

不動産収入のある個人事業主ですが、平成16年の11月よりマンションを建設するための工事がはじまりました。平成16年度中には完成しなかったため決算では工事にかかった費用など全て建設仮勘定に計上しました。今年に完成するのですが、完成した場合建設仮勘定に計上されている金額を全額建物勘定に振り替えを行えばいいのでしょうか。 それとも、掛かった費用は費用として計上し、差額を建物勘定に振り替えればいいのでしょうか。掛かった費用としては、司法書士へ登記の手続きのために払った報酬や印紙税・登録免許税・消費税・振込手数料があります。 また、このマンションをもし将来売却するとした場合に、譲渡になると思うのですが、その時のためにこのようにした方が節税になると聞いたことがあります。それは、どのようなことが考えられますでしょか。

  • 01200
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みんなの回答

  • ken-taro
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回答No.1

マンション完成時の経理処理は、一般的に、固定資産の建物とすべきものと費用処理できる物とに分けます。さらに建物については、設備工事等の建物と異なる耐用年数のものは建物付属設備として処理します。 司法書士への費用は、建物として経理しない事ができます(その年の費用)。 マンションの譲渡時に、譲渡原価を大きくしたいのなら司法書士の費用は建物に含めた方が良いでしょう。 譲渡原価を大きくすると、譲渡利益は少なくなります。そして譲渡原価を少なくすると、譲渡利益はこの逆になります。 節税になるかどうかは、取得時の営業上の利益や譲渡時の営業上の利益などに関係する為、一概には答えれません。 マンション完成時に資産とすべきもの、資産としない事ができるものを検討されますことをお勧めします。

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