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事務所建設の際の科目を教えて下さい

現在、事務所建設中の法人なのですが、事務所の完成は来期になります。 現時点(今期)で設計会社(建設業者とは別会社)に設計料の支払い済み。 建設業者には一部の金額を支払い済みです。 税理士の方に聞いた所、設計料に関しては経費。 建設業者は前払金という事だったのですが・・・ いろいろとネットで見た所では、設計料は建設仮勘定で処理し建物が出来てから建物に含める場合が多いのかと感じましたが、建設会社と設計会社が別な場合は経費として計上しても問題はないのでしょうか? また建設会社に支払ってある前払いの分は前払金の科目で問題ないでしょうか? あと、長くなって申し訳ありませんが、設計料の他に地盤検査、それに関わる証紙などの請求も設計会社からあり、その分は設計料全体の内訳とは別に請求が来ているのですが、この分は経費として普通に処理してかまわないのでしょうか?それとも、上記の設計料がもし来期に建物と合わせ減価償却の対象となる場合、こちらも資産計上の対象となるのでしょうか? すみませんがご回答、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 前者の回答の通り、設計料、建設業者への前払い、地盤検査、証紙など、建築に係った費用は、一旦、「建設仮勘定」で仕訳し、完成時に建物や、建物付属設備、構築物、器具備品などの科目に振り返ることになります。なので、今の時点で「建設仮勘定」に補助を作成し、(1)建築工事(2)電気設備(3)給排水設備(4)○○○○と分けておくと後々仕訳が楽になります。税務上細かくわければわけるほど有利になります。(耐用年数:減価償却する期間が異なるため) あと、気になるのが、消費税の処理です。消費税は、原則「発生主義」(イメージですが)みたいのものなので、「建設仮勘定」の時点でも消費税の計算に含めることができます。なので、消費税の「課税」「非課税・不課税」などを今の段階でわけておく必要があります。しかし、完成時点で消費税を計算することも認められていますので選択してください。ちなみに、建設に伴い「地鎮祭や上棟式」も資産の取得価格に算入しないといけないので、「建設仮勘定」で仕訳することになります。あと、完成後に支出する、落成記念式、竣工式などは、完成後発生の経費なので、資産計上せずに、経費で仕訳することになりますが、社員と工事関係者のみであれば「福利厚生費」等にして、それ以外のお客様も参加すれば一括して「交際費」にしないといけないのでご注意を。参考になれば幸いです。

ort-san
質問者

お礼

詳しく教えていただきましてありがとうございました。 「地鎮祭や上棟式」の件も教えていただきましてありがとうございました。 教えていただかなければ普通に経費として計上している所でした・・・ お蔭様で何とか仕訳が出来そうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額は、固定資産の取得原価に含める必要があります。(法人税法施行令第54条第1項) ご質問のケースでは、設計料、地盤検査、証紙代すべてがこれに該当しますので、建設仮勘定に計上し、完成引き渡しのときに建物勘定その他該当科目に振り替えます。 なお、前払金は仕入代金の先払いに使用するもので、これを固定資産に使うのは簿記的には間違いです。

ort-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一旦、建設仮勘定に計上して来期(完成引渡しの際)に振り分けですね。 教えていただきまして本当に助かりました。ありがとうございました。

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