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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:◎個人事務所建設費の税金上の計上について )

個人事務所建設費の税金上の計上について

このQ&Aのポイント
  • 東京で印刷関係の個人事業を営んでいる方が、老後故郷に移住するために地方都市の土地に小さい建物を建てた場合、建設費の税金上の計上について気になる点があります。
  • 具体的には、建設費が経費のどの項目に計上されるのか、また、建設にかかった費用全体を一括で処理して良いのか、それとも賃貸として扱われるのか、といった疑問です。
  • 税の知識がなくても大丈夫ですが、この場合の手続や計上方法についての手がかりを教えていただきたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>1、この場合、建設費は、経費のどういう項目に計上するのですか。  ●本体工事部分は「建物」として固定資産に計上します。   電気設備、給排水衛生設備等は「建物付属設備」として固定資産   に計上します。 >2、建設にかかったもろもろの費用も、建設費とみなして一括で 処理していいのでしょうか。  ●上記のいずれかに振り分けて資産計上します。  ●不動産取得税、登録免許税は経費処理も可能です。 >3、賃貸なら不動産の取得と言うことになるのでしょうか。  ●賃貸は不動産所得となります。従って一階部分の減価償却費は   不動産所得の経費になります。  ●二階部分の減価償却費は事業所得の経費になります。  ●実務的には、減価償却費、固定資産税、火災保険料などは床面積 以上、簡単ですが。   に応じて按分計算します。  

omati846
質問者

お礼

ありがとうございました。 大体、わかったような気がします。

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