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二つの会社で工事

店舗増築にあたって2社へ依頼しA会社には建設を依頼しました。(30,000,000)は請求書からこまごまとした区別ができます。ただB建築設計事務所なんですが、企画設計料、管理料を払ったのですが(1,500,000)この場合どのように仕訳をおこせばいいのでしょうか? Aは請求書から経費と建物分を分けて計上します。 BもAに含めて各経費等に按分するのでしょうか?ただB は設計料ですから完全に建物勘定だと思うのですが? (1)BをAに按分して仕訳を起こせばいいのか? (2)AはAで経費と建物に分けて仕訳をし、Bの建物勘定をたせばいいのか?

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回答No.2

設計料については、その全額を新店舗の建物勘定に加えるっていうのが一般的かと思います。(按分計算しない、つまり、旧店舗の建物勘定に加算しないという意味です。) ・・といいますのは、そもそもその設計料は新店舗増築のための費用ですので。(旧店舗改装に関わる設計部分についても、新店舗を増築するための費用かと思われますので。) 但し、按分しちゃダメなのか?・・と言われると、ダメとも言い切れません。(今回の工事の内容によっては、按分したほうが適切な場合もありますし、又、設計料については、按分するのは間違い!って言い切れるような性質のものでもありませんし。) 設計料を按分すること自体が難しいっていうこともありますので(面積で按分するのが適切かどうかという問題もあります。)、あくまでも”一般的には”設計料の全額を新店舗の建物勘定に加えるのが適切かと思います。

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回答No.1

建設費用(工事費用)については、建物・建物付属設備などの固定資産と費用に区分します。 設計料については、おっしゃるとおり全額を「建物」として資産計上します。(内容によっては、「建物付属設備」や「構築物」になります。) 設計料については、明確に区分できる場合以外は全額を「建物」で資産計上するようにして下さい。 (「明確に区分できる場合」とは、例えば、建物と構築物について、それぞれ別々に設計料が設定されている場合などです。) また、設計料は建物等の取得価額に加えるようにして下さい。(設計料だけを個別に資産計上しないようにして下さい・・という意味です。)

pinomen
質問者

補足

この店舗増築なんですが、前の店舗分と新しい店舗分がありますので(実質前の店舗にくっつけた)設計料を建物勘定に入れるのですが、前店舗分と新しい店舗分に按分して計上したいと思います。(今回の工事で前の店舗の中も改修工事している) 1,000,000の設計料がかかったのでこれを増築分の面積(100m2)と前店舗の面積(50m2)に按分して計算してよろしいでしょうか?

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